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日本定居条件

定居日本的条件
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日本定居条件通常包括永住者、特别永住者、一般永住者、定住者取得相应签证后长期滞留日本,还包括变更国籍的归化 [1]
中文名
日本定居条件
适用人群
永住者、特别永住者、一般永住者、定住者
签证年限
三年
条件介绍
日本是非移民国家。
定住签证,主要是日本人配偶,或是在日本拥有永住签证的人的配偶,或是日本残留孤儿来日本,或是以未成年人随在日本结婚的父亲或母亲来日本的人等拥有。和就职签证,留学签证一样,在留期间到后需要更新,定住签证时限一般为三年,到期后需要更换。拿到第二次的三年签证后即可去申请永住签证。
永住签证,具有在日本的永久居住权。在没有违反日本法律等特殊情况下,可以永久在日本居住。
永住在留资格和签证申请条件:
10年以上在留(日本への贡献が认められれば5年以上)
独立した生计を営むに足る资产または技能を有すること
その者の永住が日本国の利益に合致すること
定住者は永住者とは异なり、特别な理由のある场合、法务大臣が个别に判断して许可するもので、永住者と同じく职业に関する制限がなくなるが、在留资格の更新は3年または1年间隔で行う必要がある。永住者の近亲者を日本に呼び寄せる场合などに利用されることが多い。
审査基准 (1) 素行が善良であること (2) 独立の生计を営むに足りる资产又は技能を有すること (3) その者の永住が日本国の利益に合すると认められること (注)日本人,永住者又は特别永住者の配偶者又は子の场合は,(1)及び(2)に适合することを要しない。 一度、永住権を取得するまで、上记の基准があるが、取得すると税金を滞纳し些细な罪を犯しても 剥夺されることはないのが问题点である。
2019年4月起,日本开始施行新签证政策,放宽外籍劳动者进入日本的条件,以应对用工荒难题。日本长期严格限制移民入境,这一政策如今出现重大转变 [1]