薬剤師は処方箋なしに薬を買える らしいですが。

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零売(れいばい)というものでしょうか。 「医療用医薬品に処方せん医薬品以外の医薬品が数多く存在し、それらの医薬品については零売することができる。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B6%E5%A3%B2 実際の現場実体は分かりませんが,法的にはここまででは。 上記によれば,1つ下の方の回答の, 「医師にかかる程でない範囲の薬」=「医療用医薬品のうちの,処方せん医薬品以外の医薬品」 であれば問題なさそうです。 その範囲の医療用医薬品なら,薬局内部の薬剤師じゃなくても,一般の顧客にも(薬局の自由な価格で設定で)売れる(小売りできる)ってありますね。 当然,向精神薬は,上記には当てはまりません。 例えば,「ガスター錠10mg/ガスター錠20mg」などは,「処方せん医薬品以外の医薬品」ですね。 http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2325003F1024_1_09/

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2009/2/26 19:55

無理ですよ。私も薬学生です。 両親は医師ですが、二人とも自分用でも処方箋を書いてもらって薬を出しています。 薬事法に書いてあるのは薬局や病院へ卸業者が売ることができるという事です。 ていうか、そんな事ができたら薬剤師で死んでる人いるでしょ。 医師に診断してもらわず自己判断でするなんて危険すぎます。薬剤師の医学の知識なんて大したことないのに。