神武天皇即位紀元 - 制定 - わかりやすく解説 Weblio辞書

神武天皇即位紀元 制定

神武天皇即位紀元

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/22 16:12 UTC 版)

制定

明治5年(1872年)、神武天皇即位を紀元とすることが「太陰暦ヲ廃シ太陽暦ヲ行フ附詔書」(改暦ノ布告、明治5年太政官布告第337号)[12][注 4]公布の6日後に「太陽暦御頒行神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト定メラルニ付十一月二十五日御祭典」(明治5年太政官布告第342号)[注 5]で布告された。

今般太陽暦御頒行 神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト被定候ニ付其旨ヲ被爲告候爲メ来ル廿五日御祭典被執行候事
但當日服者[注 6]参朝可憚事 — 「太陽暦御頒行神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト定メラルニ付十一月二十五日御祭典」(明治五年太政官布告第三百四十二号)[13][注 7]

口語訳するに「このたび(天皇陛下が)太陽暦を頒布され、神武天皇の御即位を紀元と定められたので、その旨を告知されるため、来たる25日に記念式典が執り行われることになった(ので参内する資格のある者は出席すること)。ただし25日が喪中となるものは参内を遠慮すること」となる。文面からもわかるように神武天皇即位紀元がいつのことであるのかの具体的な数字は無く、単に神武天皇即位を紀元とするとのみ述べている。布告の主旨は、天皇臨席のもとで開かれる、改暦と神武天皇即位紀元の制定を記念する式典の開催を通知することであった。

公文書では、外務省外交史料館が所有する、明治5年(1872年11月外務省から各国公使領事へ通知した文書に「明治六年 神武紀元二千五百三十三年」と見える[14]

制定後

神武天皇即位紀元を制定した後、文書の日付の書き方をどのように統一するのか(年号を廃して紀元一本とするのか、年号と併用するのか、その場合にどちらを主とするか、など)という懸案事項が残った。政府は神武天皇即位紀元の制定から時を隔てず、明治6年(1873年1月9日左院に紀元と年号の問題を審議させたところ、左院の回答は

  1. 紀元が制定されたからには年号の使用は考えられない。年号の使用は公私ともにこれを禁止すべきだ。
  2. 正式の表記は「二千五百三十三年」のように、略式は「二五三三年」のように記す。

というものであった。政府があらためて年号と紀元の併用を方針として再度下問したところ「(年号と紀元の併用に)異議無し」との回答が得られた[11]

明治時代に政府は年号と皇紀の併用を前提として、国書・条約・証書から私用にいたるまでの使用例を細かく規定した。それによると最も正式な文書には皇紀と年号を併記することとし、略式、あるいは私的な文書には年号の単独使用、もしくは月日のみの記載を可とすることになった[11]

元年を西暦紀元前660年とする根拠と妥当性

元年を西暦紀元前660年とする根拠

『日本書紀』神武天皇元年正月朔の条に次のような記述がある。

「辛酉年春正月庚辰朔 天皇即帝位於橿原宮是歳爲天皇元年」

読み下し文辛酉年かのととり春正月はるむつき庚辰かのえたつついたち天皇すめらみこと橿原宮かしはらのみやに於いて即帝位あまつひつぎしろしめす。是歳ことし天皇元年すめらみことはじめのとしと爲す)

— 『日本書紀』卷第三 神日本磐余彦天皇

ここでの「辛酉年」は西暦紀元前660年にあたる。その理由は以下のとおりである。

『日本書紀』の紀年法は、誕生から東征開始まで神武天皇の年齢で記された45年間、干支で記された神武東征の7年間、元号を用いた時代(大化白雉朱鳥)以外はその時の天皇の即位からの年数で表している。また、天皇の死去の年の記載もあり、さらに歴代天皇の元年[注 8]を干支で表している[注 9]。『日本書紀』のこれらの記述から歴代天皇の即位年を遡って順次割り出してゆけば、神武天皇即位の年を同定できる。これを行って神武天皇の即位年を算定すると、西暦紀元前660年となる。

日本国外の歴史書では『宋史』日本国伝(『宋史』卷491 列傳第250 外國7日本國[15])に「彦瀲第四子號神武天皇 自築紫宮入居大和州橿原宮 即位元年甲寅 當周僖王時也」とあり、ここでは神武天皇の即位年は僖王の時代[注 10]甲寅紀元前667年)としている[注 11][注 12]。一方、三善清行革命勘文において神武天皇即位を辛酉の年とし[注 13]、これは僖王3年に当たると述べている[16]

明治維新後、前述のように神武天皇即位が紀元と定められ、上記の『日本書紀』の記述に基づいて紀元と元号との対応関係が規定され、公文書などに用いられることとなった。また、神武天皇が即位したとされる「辛酉年春正月庚辰朔」はグレゴリオ暦の紀元前660年2月11日に比定された[注 14]。これに基づいて政府は「年中祭日祝日休暇日ヲ定ム」(明治6年太政官布告第334号)[17]で2月11日を紀元節と定めた(詳細は「紀元節」を参照)。

年代の妥当性

しかしながら『日本書紀』の記述を素朴に信頼し、神武天皇の即位を西暦紀元前660年にあたる年とすることには江戸時代から批判がなされてきた。たとえば、藤貞幹は『衝口発』[注 15]で、神武天皇元年辛酉は恵王17年(西暦紀元前660年)の600年後としなければ三韓との年紀に符合しないことを述べた[18]

神武天皇の即位を西暦紀元前660年とすることを否定する根拠の一つに『古事記』や『日本書紀』において初期の天皇の在位年数が不自然に長く、年齢も非現実的な長寿とされていることが挙げられる。

考古学の分野では西暦紀元前660年は、伝統的な土器様式などに基づく編年によれば縄文時代晩期、平成15年(2003年)以降に国立歴史民俗博物館の研究グループなどが提示している放射性炭素年代測定に基づく編年によれば弥生時代前期にあたる[注 16]。弥生時代前期にはまだ古墳は一般的でない。

寺沢薫卑弥呼即位を3世紀初頭と見て「列島での権力中心地の移動という意味では、新生倭国の王都は結果的にイト国から東遷したという言い方もできるかもしれない」とし、東遷の史実性には限定的ながら理解を示すが、年代は大幅に修正している[19][注 17]

神武天皇の即位の年は辛酉年とされるが、中国で干支紀年法が確立したのが太初暦が採用された紀元前104年あたりとされる。それ以前には木星の鏡像である太歳天球における位置に基づく太歳紀年法が用いられており、11.862年である木星の公転周期から約86年にひとつずれる「超辰」が行われた。こうした中国での干支紀年法の成立の歴史を鑑みるに、紀元前660年相当の時代を干支紀年法で記載しているというのはオーパーツと言える。

辛酉革命説

なぜ『日本書紀』において神武天皇の即位の年が西暦紀元前660年にあたる年に設定されたのかについて、江戸時代から様々な説が唱えられてきた。その一つに、『日本書紀』の編纂者が紀年を立てるにあたって辛酉革命[注 18]を採用し、これを基に神武天皇の即位の年を設定したのではないかと考える説がある[注 19]詳細は辛酉#辛酉の年を参照)。

辛酉の年は60年に一度必ずやってくるにもかかわらず、紀元前660年という紀年が選ばれた理由についても歴史学者は様々な仮説を立てている。明治の歴史家として名高い那珂通世は、古代史上で大変革の年であった推古天皇9年(601年)から1260年遡った辛酉の年を即位紀年としたと述べた。推古9年が大変革の年であったという理由として、その著『上世年紀考』で「皇朝政教革新ノ時ニシテ、聖徳太子大政ヲ取リ給ヒ、治メテ暦日ヲ用ヒ、冠位ヲ制シ憲法ヲ定メ」と述べている。1260年というのは60年を「1元」、21元(1260年)を1蔀(ほう)として、1蔀ごとに大いに天命が改まるという讖緯家の思想によるものである[20]

さらに有坂隆道は『古代史を解く鍵 暦と高松塚古墳』で、推古9年は革命とは無縁の平穏な年であったとして、天武天皇10年(681年)から1340年遡った年を神武紀年としたと論じた。天武10年は天皇が「帝紀及び上古の諸事を記し定め」させると詔した年であり、わが国初の正史編纂という画期的な年を基準としたというのである。1340という数字は当時最新の暦であった儀鳳暦の周数(総法。天文の運行などを循環する数字で表したもの)であり、紀元前660年は天武10年から1340年遡った年であることから紀元として定められたという[21]

小川清彦の分析によれば日本書紀の朔日干支の記述は665年に作成された儀鳳暦(日本で最初に伝わったであろうより古い元嘉暦ではない)とよく合致するとされる。儀鳳暦より古い時代の暦は、19太陽年が235朔望月と等しいとして19年に7回の閏月を入れるメトン周期が用いられているが、このメトン周期は紀元前433年アテナイの数学者のメトンによって見出されたとされ、日本書紀にあるように紀元前660年に日本で太陰太陽暦が用いられていたとすればより原始的な太陰太陽暦でなくては時代が合わない。しかしそうした暦法を想定すると実際の日本書紀の朔日干支の記述と合致させることは難しい。渋川晴海は日本書紀暦考にて辻褄合わせを試みているが、内田正男は日本書紀暦日原典にて「渋川晴海のように,架空の暦法を創造し,しかも度々の改暦を想像しない限り,閏字脱落のつじつまを合わせることはできない。問題をわざわざ複雑にする必要はない。儀鳳暦(平朔)が用いられたことを認めるべきであろう」と評している。


注釈

  1. ^ 暦の販売権をもつ弘暦者が改暦に伴い作成した『明治六年太陽暦』の表紙には「神武天皇即位紀元二千五百三十三年」が使用されている。 『太陽暦. 明治6年(1873年)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、北畠茂兵衞・製本、1872年(明治5年)
  2. ^ たとえば、CIA(アメリカ中央情報局)が発行している『ザ・ワールド・ファクトブック』のうち、「独立」の項目には、1947年5月3日(日本国憲法施行日)と、1890年11月29日(立憲君主制を規定した明治憲法の施行日)と、紀元前660年2月11日(神武天皇によって建国された神話的日付)の三つの日付が記されている。
    CIA (2019年). “The World Factbook”. CIA. 2019年4月13日閲覧。
  3. ^ 「弘仁歴運記」とも。延喜式などに引用があるが全文は残っていない。
  4. ^ 明治5年11月9日(1872年12月9日)公布。
  5. ^ 明治5年11月15日(1872年12月15日)公布。
  6. ^ 「服者」(ぶくしゃ)とは、近親が死んだために、喪に服している者のこと。
  7. ^ この太政官布告の効力については、第87回国会衆議院内閣委員会(昭和54年4月11日)において、政府委員は、「現在のところで法律としての効力を持っているかどうかということは、なお検討する余地があるのではなかろうか」と答弁している。レファレンス協同データベース
  8. ^ 『日本書紀』では踰年称元法を用いており、ほとんどの場合、天皇の即位の翌年を元年としている。
  9. ^ 中国では後漢建武26年(西暦50年)以前は、太歳の天球上の位置に基づいて干支を定める太歳紀年法が用いられており、60年周期の干支を1年ごとに進めていく干支紀年法が用いられるようになったのはそれ以降である(詳細は「干支#干支による紀年」を参照)。しかし、『日本書紀』では干支は60年1周期の干支紀年法を用いており、これを初出の神武天皇即位前紀まで遡って適用している。
  10. ^ 史記』に基づくと釐王(僖王)の在位は西暦紀元前681年 - 紀元前677年、『春秋左氏伝』に基づくと紀元前682 - 678年とされる。
  11. ^ 『日本書紀』では神武天皇が日向を出発した年が甲寅となっている。
  12. ^ 『宋史』のこの記述は奝然太宗に献上した『王年代紀』に基づいている。
  13. ^ 三善清行は西暦紀元前660年にあたる年を想定していると考えられる。
  14. ^ 江戸時代にはすでに渋川春海が「辛酉年春正月庚辰」を暦法上特定し、これが「」にあたることを明らかにしている(日本長暦』を参照)。
  15. ^ 天明元年(1781年)刊
  16. ^ 考古学では古墳の出現年代などからヤマト王権の成立は3世紀前後であるとされている。ただし、初期の天皇(神武天皇を含む)の実在性や即位年代などは諸説あり、ヤマト王権と神武天皇との関係は未だに結論が出るに至っていない(詳細は神武天皇を参照)。
  17. ^ 寺沢は続けて「しかし、それはイト倭国の権力中枢がそのまま東遷したのでもないし、まして東征などはありえない」としている。
  18. ^ 辛酉の年には社会的変革が起こるとする讖緯説の一つ。三革説(甲子革令戊辰革運辛酉革命)として日本に伝えられた。三革説は、これらの年に改元が行われる、十七条憲法の発布が甲子の年とされるなどの影響があった。
  19. ^ 伴信友那珂通世飯島忠夫有坂隆道岡田英弘などがこの説を展開した。
  20. ^ 100で割り切れて400で割り切れない年は平年とする規則(例:1900年、2100年、2200年、2300年)
  21. ^ 明治31年(1898年)5月10日公布。
  22. ^ 現在では、インドネシアのカレンダーや公文書や歴史教科書には西暦が使われている。

出典

  1. ^ 山川出版社 山川 日本史小辞典 改訂新版『紀元コトバンクhttps://kotobank.jp/word/紀元-50242#w-3431958 
  2. ^ 東方年表』を参照。
  3. ^ アジア歴史資料センター 収蔵資料一覧国立公文書館アジア歴史資料センター
  4. ^ 法制執務コラム集「うるう年をめぐる法令」参議院法制局
  5. ^ a b 大岡弘「『元始祭』並びに『紀元節祭』創始の思想的源流と二祭処遇の変遷について」『明治聖徳記念学会紀要』、復刊第46号、2009年、p112
  6. ^ 土田直鎮「公卿補任の成立」『國史学』、第65号、1955年、p23-27
  7. ^ 日本古典文学大系87『神皇正統記 増鏡』岩波書店、1983年、p72、p86
  8. ^ a b 大岡弘「『元始祭』並びに『紀元節祭』創始の思想的源流と二祭処遇の変遷について」『明治聖徳記念学会紀要』、復刊第46号、2009年、p111
  9. ^ こよみの学校 第127回『神武天皇即位紀元の皇紀』”. 暦生活. 2023年9月5日閲覧。
  10. ^ 西尾市立図書館蔵岩瀬文庫『本学挙要』コマ番号46/211
  11. ^ a b c d 岡田芳朗『暦ものがたり』角川ソフィア文庫、2012年
  12. ^ 太政類典第二編・明治四年~明治十年・第二巻
  13. ^ 法令全書. 明治6年(1873年)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、内閣官報局編
  14. ^ 本邦ニ於テ陰暦ヲ太陽暦ニ改正ノ旨各国公使ヘ通知一件」 アジア歴史資料センター Ref.B12082109900 (外務省外交史料館)
  15. ^  脱脱 (中国語), 宋史/卷491#日本國, ウィキソースより閲覧。 
  16. ^ 革命勘文 - 『群書類従』「巻第四百六十一」(コマ番号92/156)- 国立国会図書館デジタルコレクション
  17. ^ 法令全書.明治6年 - 国立国会デジタルコレクション[1]
  18. ^ 衝口発』 - 国立国会図書館デジタルコレクション(コマ番号6/36)
  19. ^ 寺沢薫『王権誕生』講談社学術文庫、2008年、ISBN 9784062919029、269頁
  20. ^ 『中公文庫 日本の歴史1 神話から歴史へ』井上光貞著 1973年
  21. ^ 『暦で読み解く古代天皇の謎』大平裕著 2015年
  22. ^ どの年がうるう年になるの?”. 国立天文台. 2023年9月5日閲覧。
  23. ^ 長沢工『天文台の電話番』地人書館、2001年、61頁。ISBN 4-8052-0673-X 
  24. ^ 閏年ニ関スル件”. 国立国会図書館. 2023年9月5日閲覧。
  25. ^ こよみの学校 第127回『神武天皇即位紀元の皇紀』”. 暦生活. 2023年9月5日閲覧。
  26. ^ こよみの学校 第127回『神武天皇即位紀元の皇紀』”. 暦生活. 2023年9月5日閲覧。
  27. ^ 世相風俗観察会『増補新版 現代世相風俗史年表 昭和20年(1945)-平成20年(2008)』河出書房新社、2003年11月7日、13頁。ISBN 9784309225043 
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  30. ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1956年、2-103頁
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  32. ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1993年、2-103頁
  33. ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、2012年、2-103頁
  34. ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1956年、175-183頁
  35. ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1974年、169-177頁
  36. ^ 宮内庁書陵部「付録」『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1993年、39-45頁
  37. ^ 宮内庁書陵部「資料編」『陵墓要覧』宮内庁書陵部、2012年、39-63頁
  38. ^ 宮内庁書陵部「資料編」『陵墓要覧』宮内庁書陵部、2012年、63頁
  39. ^ 荒川龍彦『明るい暗箱』朝日ソノラマ、1975年、10頁。 NCID BN15095276 
  40. ^ 「天声人語」『朝日新聞』1999年2月22日付朝刊、1面
  41. ^ 坂本英樹「皇紀を採用した安田生命保険の先見の明」(坂本英樹の繋いで稼ぐBtoBマーケティング):ITmedia オルタナティブ・ブログ」 2014年7月5日閲覧
  42. ^ 用例.jp インドネシア独立宣言
  43. ^ じゃかるた新聞2002年4月5日
  44. ^ 私の履歴書」 今井敬 第24回 国際親善 日本経済新聞 2012年9月25日[2]





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