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JAPAN 

EDICT OF GOVERNMENT M 

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, 
a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, 
this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it 
is the right of all humans to know and speak the laws that govern them. 



JIS B 9713-4 (2004) (Japanese) : Safety of 
machinery —― Permanent means of access to 
machinery — — Part 4 : Fixed ladders 



ISO INSIDE 




BLANK PAGE 




PROTECTED BY COPYRIGHT 



機械 類の 安全性 一 機械 類への 常設 接近 手段 

一 第 4 部 : 固定 はしご 



JIS B 9713-4 :2004 

(ISO/FDIS 14122-4:2002) 

(夏) 

(2010 確 e> 



平成 16 年 3 月 25- 日 制定 

日本 工業 標準 調査 会 審議 

(日本規格協会 発行) 

著作 Ifiltfc により 艇 断での »鹦, 戦 は禁 ih されて おります • 



a 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 ; 2002) 



曰本ェ:3?^ね1ぉ^|愈会|«準部会 産 栗 機械 技術 門委 i4 会 構成 表 





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社団法人 日本 産業 aw 工業 会 




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社団法人 全国 木工 機械工業 会 



主伤人 fii: 厚生 ダ /» 人臣, t《^?fi^Jfi^tiL ait>£ : 平成 16 丄 25 

官報 公 示 : 平成 16,3.25 

厥 案 作成 奢: 社団法人 日本 機械工業 ii 合 会 

(TlOS-OOIl 'お; 她区芝 公 |制3 丁 »W 振興 会館 TEL 03-3434-9436) 

« i& 部 - B-4^S:mmMti^ ^ゅ 部会 (部会^^^ 二 瓶 好 正) 
審«專 門 委員会: 産 菜 機械 技術 専門 委 B 会 (委属 会長 SI] 田 黎英) 
この 規格に ついての 意見 又は 質問 は, 上 案 作成者, 厚生 労働省 労秦 基準 S 安全 術 生 BP 安全 課 [〒! 00-8916 東京 

都 千代 田 区 1^ が Iffl 1 丁目 2 - 2 TEL 03-5253-1 111 (代表)] 又は 経済 麼: Tt^ 産^ 技術 環 觀攝準 課 産業 基 « 標準 探 推逸室 

iliVffi 千代 田 区 « が [iU に ri^ TEL 03-3501-1511 (f 弋ム )] にご)! ください:, 

なお, ェ: seafd は * エ^ ft 胃 バ匕法 第 15 条の規 'ぶに よって, 少なく とも5年をfc^過する日までにlri本ェ菜^準,J3^^ 

会の « 賺に 付され, 速やかに, 改正 又は 廃止され ます。 



著作 W 法に よ り 鳙 康 での 複讀, 転 IMf は秦 止されて おります, 



JISB 971 3-4: 2004 
械 類の 安全性 一 機械 類への 常設 接近 手段— 第 4 部 : 固定 はしご 



訂 正 票 



位 置 


誤 


正 


1. 


…タイ プ B 規格 (グループ 安全 規格) … 


… "グループ 安全 規格" … 


…タイ プ C 規格 (機械に 関する 個別 規 
格) … 


… "製品 安全 規格" … 




e) EN292-2:1991/A1:1995 1.6p.l4〜l5 


e) EN 292-2:l991/Al:1995 卜 6p.l4〜15 

安全 要求 事項 


4.4a) 


4.4 はしご 部材 (本体の 4.2丄1) 
a) 原 国際規格 では, EN131-2 (はしご 
に関する 要求 事項, 試験 及び 表示の 規 
格) … 


4.4a) 項目 削除 

4.4 はしご 部材 (本体の 4,2.U) 原 国際 
規格で は, EN131-2 (はしごに 関する 要求 
事項, 試験 及び 表示の 規格) … 


4.4b) 




項目 全文 削除 


4.5 


…相当 するとした。 

なお, JISM7624 "安全 帯" にはフ 

ル ハーネス 型 は 規定され ていない。 


…相当す る と した。 この 安全 帯 は, 平成 14 
年 2 月 25 日付け 厚生 労働省 告示 第 38 号" 安 
全 帯の 規格" の 中で, ハーネス 型 安全 帯と 
して 規定され た 段階に ある 力、 JIS M 7624 

"安全 帯" に は 規定され ていない。 


4.6 


…規定 内容に 合わせて 修正 した。 


…規定 内容に 合わせて 寸法 線の 位置 を修 
正した。 


4.7 


…誘導 型 墜落 抑止 装置… 


…誘導 形 墜落 抑止 装置… 


4.9 


EN 353-1 及び EN 292-2 が 引用 さ れ てい 

る 力く, … 


EN 353-1 が 引用され ている 力 s, … 


4.11 




項目 全文 削除 


5.b) 


…誘導 型 墜落 抑止 装置… 


…誘導 形 落 抑止 装置… 



訂正 票と は, 規格 本体 以外 (解説 ほか) に対する 正誤 を 表します。 

平成 16 年 6 月 1 日 作成 



B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



まえがき 

この 規格 は, 工業 標準化 法 第 12 条第 1 項の 規定に 基づき, 社団法人 日本 機械工業 連合会 (JMF) から, ェ 
業 標準 原案 を 具して 日本工業規格 を 制定す べきとの 申出が あり, 日本 工業 標準 調査 会の 審議 を 経て, 厚生 
労働大臣 及び 経済 産業 大臣が 制定 し た 日本工業規格 であ る 。 

制定に 当たって は, 日本工業規格と 国際規格との 対比, 国際規格に 一致した 日本工業規格の 作成 及び 日 
本 工業規格 を 基礎 に し た 国際規格 原案の 提案 を 容易に する ために, ISO/FDIS 14122-4:2002, Safety of 
machinery ― Permanent means of access to machinery ― Part 4:Fixed ladders ^ 毫礎 として 用いた。 

この 規格の 一部が, 技術的 性質 を もつ 特許権, 出願 公開 後の 特許 出願, 実用新案 権, 又は 出願 公開 後の 
実用新案 登録 出願に 抵触す る 可能性が ある こ と に 注意 を 喚起す る。 厚生 労働大臣 及び 経済 産業 大臣 並びに 
日本 工業 標準 調査 会 は, このような 技術的 性質 を もつ 特許権, 出願 公開 後の 特許 出願, 実用新案 権, 又は 
出願 公開 後の 実用新案 登録 出願に かかわる 確認に ついて, 責任 はもたない。 
JISB9713- 4 に は, 次に 示す 附属 書が ある。 

附属 書 A (参考) 参考文献 
JISB9713 の 規格 群に は, 次に 示す 部 編成が ある。 

J1SB 9713-1 第 1 部: 高低 差の ある 2 か 所 間の 固定された 昇降 設備の 選択 
JISB 9713-2 第 2 部 : 作業用 ブラ ッ トフ オーム 及び 通路 
JISB 9713-3 第 3 部: 階段, 段ば しご 及び 防護 さく (柵) 
JIS B 9713-4 第 4 部: 固定 は し ご 



(1) 

著作権法 によ り 無断での 複製, 転載 等は禁 Ik されて おります。 



B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



目 次 

ぺー 

序文 -…" 

1. 適用 範囲 - • 

2. 引用 規格 ' 

3. - - - 

3.1 2 支柱 固定 はしご 

3.2 1 支柱 固定 はしご • 

3.3 はしごの 登り • …-… • 

3.4 固定 はしごの 昇降 高さ ff ' 

3.5 はしごの 登り 高さ h • '- 

3.6 墜落 防護 …'… • ……- 

3.6.1 安全 囲い … 

3.6.2 固定 ガイド 上の 誘導 形 墜落 抑止 装置 

3.7 到着 面 • 

3.8 出発 面 …- 

3.9 中間 プラッ 卜 フォーム'… • ' 

3.10 休憩 用 プラットフォーム ' 

3.11 接近 用 プラットフォーム 

3.12 トラップ 扉 

4. 安全 要求 事項 

4.1 —般 要求 事項 • 

4.2 固定 はしごの 強度 

4.2.1 一般 要求 事項 

4.2.2 固定 部材 

4.2.3 プラッ 卜 フォーム • 

4.3 墜落 防護 装置の 設置 条件 • -… 

4.3.1 墜落 防護 装置の 設置が 必要と される 条件 

4.3.2 墜落 防護 装置の 形式の 選択 

4.4 はし i2 • 

4.4.1 さん (桟) の 位置 • ••• • 

4.4.2 さん (桟) …'… ' 

4.4.3 滑り止め 

4.4.4 はしごと 何ら かの 恒久的 障害物との 間隔 

4.5 安全 囲い ' …… 

4.6 固定 ガイド 上の 誘導 形 墜落 抑止 装置 

4.7 出発 部 及び 到着 部 一 プラット フォーム 

(2) 

著作権法 によ り 無断での 複製, 転載 零 は 禁止され てお ります。 



B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 目次 



ページ 



4.7.1 出発 部 … 16 

4.7.2 到着 部 • • 18 

4.7.3 昇降 用 開口部 • 18 

4.7.4 固定 はしごの 昇降の 安全性 ••••• ' 18 

4.7.5 プラットフォーム … '""20 

5. 安全 要求 事項の 検証 • 21 

5.1 2 支柱 固定 はしごの 試験 22 

5.2 安全 囲いの 試験 23 

5.3 1 支柱 固定 はしごの 試験 24 

5.3.1 はしご 構成 部材の 強度 及び 曲げ [さん (拽) のね じれ] 24 

5.3.2 さん (桟) の 強度 24 

5.3.3 支柱の 強度 26 

5.4 固定 点の 試験 • ' 26 

5.4.1 墜落 抑止 装置な し 2 支柱 固定 はしご …一 26 

5.4.2 1 支柱 固定 はしご 27 

5.4.3 墜落 抑止 装置 付き 固定 はしご 27 

6. 据付 要領 書 及び 取扱説明書 …一 • 28 
6.1 据付 要領 書 • ……- 28 

6.2 墜落 抑止 装置 付き はしごの 取扱説明書 28 

63 入り口 及び 出口の 表示 ' 28 

附属 書 A (参考) 参考文献 29 
解 説 30 



(3) 



著作 椎法 によ り 無断での 複製, itiz^ 載 等 は 禁止され ております。 



B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



白 紙 



(4) 



著作 梅 法に より 無断での 複製, iliz^ は 禁止され てお ります。 



曰 本 工業規格 



JIS 

B 9713-4 . 2004 

(ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



機械 類の 安全性 - 機械 類への 常設 接近 手段 - 

第 4 部: 固定 はしご 

Safety of machinery— Permanent means of access to machinery- 
Part 4 : Fixed ladders 

序文 この 規格 は, 2002 年に 第 1 版と して 発行され た 1SO/FD1S 14122-4:2002 Safety of machinery - 
Permanent means of access to machinery -Part 4:Fixed ladders を 翻訳 し , 技術的 内容 及び 規格 票の 様式 を 変更 
する ことなく 作成した 日本工業規格 である。 

なお, 原 国際規格の まえがき は 規定 内容で はない ので, この 規格から 除外した。 
この 規格 は, JTSB 9713 の 規格 群の 第 4 部で, グループ 安全 規格で ある。 
こ の 規格の 規定 は, 製品 安全 規格に よって 補足し 修正しても よい。 
備考 1. 製品 安全 規格の 適用 範囲に 含まれ, その 規格の 規定に 従って 設計 • 製造 された 機械に 対して, 
製品 安全 規格の 規定が, この グループ 安全 規格の 規定より 優先す る。 

2. この 規格 は, "製造業 者 は, 生産, 調整, 保全 作業 域への 安全な 接近 手段, 及び 滑り, つまず 
き 又は 墜落の 危険 防止 策 を 講じなければ ならない こと" を 要求して いる。 

3. ISO 12100-2 の 6.2.4 "機械 類に 安全に 接近す るた めの 規定" にも 関連事項が ある。 

4. 金属 以外の 材料 (複合 材料, いわゆる 新規 開発 材 など) の 使用に ついても, この 規格に 準 
じる。 

参考 JIS Z 8051:2004 (安全 側面 一規 格への 導入 指針) において, 安全 規格の "階層 化" 力 《次の よ う 

に 決められ ている。 

一 基本 安全 規格: 広範囲な 製品, プロセス 及び サービス に対して 適用す る 一般的な 安全 側面 

に関する 基本概念, 原則 及び 要求 事項 を 含む 規格。 
一 グループ 安全 規格 : 一つ 又は 複数の 委員会が 取り扱う 幾つかの 又は 一群の 類似の 製品, プ 

ロセス 及び サービスに 適用で きる 安全 側面 を 含む 規格。 できる 限り, 基本 安全 規格と 関連 

させる ことが 望ましい。 

- 製品 安全 規格: 一つの 委員会が その 業? 务 範囲 内で 取り扱う 幾つかの 又は 一群の 製品, プロ 
セス 若しくは サービスの 安全 側面 を 含む 規格。 できる 限り, 基本 安全 規格 及び グループ 安 
全 規格と 関連させる ことが 望ましい。 
この 規格 は, ISO 12100-2 に 示す 機械 類に 安全に 接近す るた めの 手段に 関する 一般 要求 事項 を 規定す る。 
J1S B 9713 の 第 1 部 は, 機械 類への 必要な 接近が 地表面 又は 床 面から 直接で きない 場合に, 正しい 接近 手 
段の 選択に 関する 助言 を 与える。 

1. 適用 範囲 この 規格 は, 昇降 設備が 必要な すべての 機械 類 (据付 形 及び 移動 形) に 対し 適用す る。 
この 規格 は, 機 の 一部 を 構成す る 固定 はしごに 対し 適用す る。 



著 胃 法に より jiw でめ 霞 襲, 転載 等 は 禁止され ております。 



2 

B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 

また, この 規格 は, 機械の 昇降 設備 を 設ける ことが 主な 機能で ある 場合, 機械が 据え付けられる 建物の 
そ の 部分へ 取 り 付 け た 固定 はし ご に対して も 適用で きる。 

備考 1. この 規格 は, 適用 範囲 以外の 接近 手段に 用いても よい。 このと き, 関連す る 国内 法規 又は そ 
の 他の 規制が ある 場合 は, それらが 優先す る。 
この 規格 は, 機械に 常設され ていない はしご, 機械の 何ら かの 操作 (例えば, プレス 機械の 治 工具 交換 
など) のために 取り外されたり, 脇に 移動され たり, 旋回され たりす る はしごに も 適用す る。 
こ の 規格に よ つ て 扱われる 主な 危険 源に ついては, JIS B 9713-1 の 4. を 参照。 

備考 2. この 規格の 対応 国際規格 を, 次に 示す。 

なお, 対応の 程度 を 表す 記号 は, ISO/IEC Guide 21 に 基づき, IDT (—致して いる), MOD 
(修正して いる), NEQ (同等で ない) とする。 
ISO/FDIS 14122-4:2002, Safety of machinery ― Permanent means of access to machinery ~ Part 
4:Fixed ladders (IDT) 

2. 弓 I 用 規格 次に 掲げる 規格 は, この 規格に 引用され る ことによって, この 規格の 規定の 一部 を 構成す 
る。 これらの 引用 規格のう ちで, 発行 年 を 付記して ある もの は, 記載の 年の 版 だけが この 規格の 規定 を 構 
成す る ものであって, その後の 改正 版 • 追 補に は 適用し ない。 発効 年 を 付記して いない 引用 規格 は, その 
最新 版 (追 補 を 含む。) を 適用す る。 

JIS B 9713-1 機械 類の 安全性 一 機械 類への 常設 接近 手段 一 第 1 部: 高低 差の ある 2 か 所 間の 固定され 
た 昇降 設備の 選択 

fa=3# ISO 14122-1:2001, Safety of machinery ― Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice 
of fixed means of between two levels が, し の 規格 と 一致 している。 
JIS B 9713-2 機械 類の 安全性 一 機械 類への 常設 接近 手段 一 第 2 部: 作業用 プラッ トフ オーム 及び 通路 
im^ ISO 14122-2:2001, Safety of machinery ― Permanent means of access to machinery ― Part 2: 
Working platforms and walkways 力ま, こ の 規格 と 一致 している。 
JIS B 9713-3 機械 類の 安全性 一 機械 類への 常設 接近 手段— 第 3 部 : 階段, 段ば しご 及び 防護 さ く (柵) 
lis -4 1:^0 14122-3:2001, ^>afety oi machinerv ― Permanent means of access to machinery— Part 3: Stairs, 
stepladders and guard-rail が, こ の 規格 と 一致 している。 

3. 定義 この 規格で 用いる 主な 用語の 定義 は, JIS B 9713-1 の 3. (定義) による ほか 次に よる。 
この 規格で 用いる 主な 用語 は, 図 1, 図 2, 図 3 及び 図 4 に 例と して 掲げる。 

参考 EN 1070 に は, この 規格と 関連した 用語 及び 定義が ある。 
3.1 2 支柱 固定 は し ご (fixed ladder with two stiles) JIS B 9713-1 の 3.1 に 規定す る はし ごで, 固定 式で, 

支柱 間にさん (桟) 力 項 己 列され たもの。 2 本の 支柱が 荷重 を 支える (図 2 参照)。 

3.2 1 支柱 固定 は し ご (fixed ladder with one stile) JIS B 9713-1 の 3.1 に 規定す る はし ごで, 固定 式で, 

支柱の 両側に さん (桟) が 配列され たもの。 1 本の 支柱 力 《荷重 を 支える (図 3 參 照)。 

3.3 はしごの 登り (ladder flight) 固定 はしごの 連続 部分 (図 1 参照)。 

一 プラットフォーム のない はしごの 場合 は, 出発 部と 到着 部との 間, 又は, 

一 出発 部と 最も 近い プラットフォームの 到着 部との 間, 又は, 

一 隣接す る 休憩 用 プラットフォーム 間 



著作権法 により 無断での 複製, 転 It* は 禁止され ております。 



B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 

3.4 固定 はしごの 昇降 高さ //(climbing height //of a fixed ladder) はしご 上部の 到着 部 歩行 面と, はしご 

底 部の 出発 部 歩行 面 と の 間の 総 垂直 距離 (図 1 參 照)。 

3.5 はしごの 登り 高さ お (height //of the ladder flight) はしごの 一連の 登りに おける 出発 面と 到着 面との 
間の S 直 距離 (図 l.a 及び 図 l.b の//, ん, h, h, を 参照)。 

3.6 墜落 防護 (fall protection) 固定 はしごから 人が 墜落す る 危険 を 防止, 又は 減少す るた めの 技術的 手 

段。 

備考 通常 使用され る 墜落 防護 装置 を, 3.6.1 及び 3.6.2 に 定義す る。 
3.6.1 安全 囲い (safetycage) はしごから 人が 墜落す る 危険 を 制限す るた めに 用いられる 組立 構造 物 (図 
2 参照)。 

3.6.2 固定 ガイ ド 上の 誘導 形 墜落 抑止 装置 (guided type fall arrester on a rigid anchorage line) , 墜落 抑止 装 
置 (fall arrester) 各人が はしご を 使用す る 前に, 適合す る 保護 装置 を 装着して 使用す る はしごに 固定 さ 
れた 防護 装置。 この 規格の 中で は, この 形式の" 墜落 防護 装置" の 略語と して, 墜落 抑止 装置 を 使用す る。 

参考 EN353-1 及び EN363 に 関連事項が ある。 
3.7 到着 面 (arrival level) 人が 登り 終わった 後に 踏み出す はしご 周囲 面, 又は 中間 プラッ トフ オームの 
上部 平面 (図 1 参照)。 

3.8 出発 面 (departure level) 人が 固定 はしご を 登り 始める ところの はしご 周 H 面, 又は 中間 プラッ ト 
フォームの 下部 平面 (図 1 参照)。 

3.9 中間 プラットフォーム (intermediate platform) 二つの 連続した はしごの 登り (千鳥 状に 配置され た 
はしごの 登り を もつ はしごと 共に 使用され る) 間の 水平 構造 物 (プラット フォーム) (図 l.b 及び 図 4.b 参 

照) 。 

3.10 休憩 用 プラット フォーム (rest platform) はしごの 使用者が 肉体的 休息 をと る ことができる ように 
設計され た 所要の 防護 設備 を 備えた 場所 (図 l.b 及び 図 10 参照)。 

3.11 接近 用 プラットフォーム (access platform) 人が 昇降 時に 使用す る 到着 部, 又は 出発 部に おける 水 

平 構造 物。 

3.12 トラップ 扉 (trapdoor) プラッ トフ オーム, 又は 他の 類似の 水平 構造 物 を 通っての 昇降 を 可能に す 
るた めに 開く ことができる 力、 通常 閉じられ ている 扉。 



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4 

B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



SL 



ぐ 




最大が = 10 000 mm 



最大 A = 6 000 mm 



図 l.a 休憩 用 プラットフォーム なしの はしご (単一 登り) 



図 l.b 千鳥 状 連 はしご 



1 到着 部 
2 出発 部 

3 中間 プラッ トフ オーム 
4 はしごの 登り :仏 h い 



/?2, In 



図 1 登り 高さと プラッ 卜 フォームの 位置 



3 







3 

ヌ 



H 



立 



H 



著作権法に よ り 無断での 複製, !E 載 等 は 禁止され て おります。 



5 

B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 




固定 金具 


7 つま 先 板 


さん (桟) 


8 ブラ ッ トフ オームの 踏み板 


は し ご 支柱: 


9 扉 


安全 囲いの 垂直 部材 


10 安全 囲いの 上部 輪 


安全 囲いの 最下 部 輪 


[A] 出口 部分 


安全 囲いの 中間 輪 


[B] 安全 囲い 部 




図 2 用語 



著作権法に よ り 無断での 複製, 転載 尊 は 禁止され て おります。 



6 

B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 




1 支柱 
2 さ ん (桟) 
3 滑り止め 
4 固定 点 

図 3 3 000 mm 以下の 1 支柱 は し ごの 例 

4. 安全 要求 事項 

4.1 一般 要求 事項 構成 部材の 材質, 寸法 及び 使用す る 構造 様式 は, この 規格の 安全 目的に 適合し なけ 

れ ばなら ない。 

はしご は, 機械の 据え付け に関する 要求 事項と 同一の 要求 事項 を 満たす ように 設計され なければ ならず, 
必要な 場合 は, 過酷な 環境, 振動な どの 状況 を 考慮に いれなければ ならない。 

固定 はしご は, 可能な 限り 2 支柱と して 設計すべき である。 例外的な 状況 (例えば, さん (桟) 間隔 や 
傾斜角が 変化す る 連続 はしごと 力、, 2 支柱 はしご を 設ける スペースがない 場合) に は, 固定 はしごで 1 支 



薪 作 権 法に より 無断での 鞭 製, j 転載 等 は 禁止され ております。 



B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 

柱 はしご を 設けても よい。 

使用者が 接触し がちな すべての 部分 は, ひっかけたり, きず 付けたり, 又は 邪魔になる ことのな いよう 
に 設計し なければ ならない。 例えば, 鋭利な 角, ギザ ギザの ある 溶接 部, 荒い 端 部な ど は, 避けなければ 
ならない。 開閉で きる 可動 部分 (扉) の 開閉 は, はしご 使用者 及び 近くの 人々 に対して さらなる 危険 (例 
えば, 切断 又は 墜落事故 など) の 原因と なって はならない。 

取 付 金具, 丁番, 固定 点, 支え 及び 台座 は, 十分な 剛性 を もつ ように 組み立てられ, 通常の 使用 条件の 
下で, 使用者の 安全 を 常に 確実に する もので なければ ならない。 
4.2 固定 はしごの 強度 

4.2.1 —般 要求 事項 はしご, プラットフォーム, 安全 囲い は, (据え付け 時に) 次の 設計 要求 事項 を満 

たさなければ ならない。 

4.2.1.1 はしご 部材 はしご 部材 は, はしごの 規格 を 使用 するとき, 4.2.1 に 示された 要求 事項 を 満たす よ 
うに 考慮し なければ ならない。 5.1 に 示されて いる 最大 変形 量 は, 5()mm を 超えて はならない。 

参考 1. はしご 部材 としての アルミ 合金, 鋼, プラスチック 及び 木材に ついては, EN 131-2 の 3.1 に 

関連事項が ある。 

1 支柱 固定 はしごの 場合, 横 方向 曲げ 試験の 代わり と して, それぞれ 400 N の 二つの 試験 荷重 を 加えて 
ねじり 試験 を 行わなければ ならない。 はしごの ねじれ は, 20 mm を 超えて はならない (5.3J 及び 図 16 参 
照)。 さん (桟) に対して は, 荷重が 横 方向の 滑り止めに 近い 距離 100 mm の 位置に 加えられる。 横さん (拽) 
の 残留 曲がり は, さん (桟) の 長さの 0.3% 以下で なければ ならない (5.3.2 及び 図 15 参照)。 

参考 2. 横 方向 曲げ 試験に ついては, EN 131-2 の 4.4 に 関連事項が ある。 
4.2.1.2 安全 囲い 1 000 N の 垂直 荷重 を 加えた 結果の 永久 変形が 10 mm 以下で, かつ, 500 N の 水平 荷 
重 を 加えた 結果の 永久 変形が 10 mm 以下で あると き, 安全 囲い は これらの 要求 事項 を 満た している ものと 
される (5.2 及び 図" 参照)。 

4.2.1.3 墜落 抑止 装置 付き 固定 はしご 4.2.1.1 の 要求 事項に 加えて, 墜落 抑止 装置と は し ご と の 組合せ は, 

使用者の 墜落 を 途中で 停止す る ことができる もので なければ ならない (5. 参照)。 
4.2.2 固定 部材 

4.2.2.1 —般 事項 組 付 金具, 固定 部, 丁番, 支え, 取 付 部な どの 固定 部材 は, 十分な 剛性 を もつ ように 

組み立てられ, 通常の 使用 条件の 下で, 使用者の 安全 を 確実に する もので なければ ならない (5.4 参照)。 

墜落 抑止 装置 付き 固定 は し ごの 場合 は, 連結 部材は 墜落 抑止 装置が 墜落 し た 人 を 捕捉す る ことによって 
生じる 応力に 耐える もので なければ ならない。 

4.2.2.2 固定 はしごの 固定 点 固定 部 及び それらへの 連結 具 は, 1 支柱 当た り 3 000 N を 支える こ とがで 

きる もので なければ ならない。 この 応力 を 支持す るた め, 4 個までの 取 付け 点が 考慮され てよ い (試験 方 
法に 関して は 5.4 参照)。 

4.2.3 プラット フォーム すべての プラッ トフ オーム は, JISB 9713-2 の 要求 事項 を 満たさなければ なら 
ない。 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



単位 



図 4.a 安全 囲い 付き はしごの 側面図 
図 4 はしご 及び 安全 囲いの 基本的 寸法 





最小 200 



001 I ^« 



000 9 = 7 ¥« I 000 0T = H ¥ 嶙 



000 £ K* 



0§ I K* 



002 S -5 



著作 拖法 によ り 無断での 複製, 転載 等 は 禁止され ております。 



B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 




単位 mm 



最小 400 



最大 600 



図 4.b 安全 囲い 付き はしごの 正面図 
図 4 はしご 及び 安全 囲いの 基本的 寸法 (続き) 



一 



000 9 = y ¥« 



00C K« 



I II 11 II II 

一 I 1 1 一 I II II 



著作 鞭 法に よ り 無断での 複製, 戰等は 禁止 さ れ てお り ま す。 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



単位 



図 4.d 安全 囲いな し はしごの 平面図 



1 連結 具部材 
2 扉 

3 不連続な 障害物 

4 最大 開口部 面積 < 0.4 m2 

5 中間 プラットフォーム 

図 4 はしご 及び 安全 囲いの 基本的 寸法 (続き) 



図 4.C 安全 囲い 付き はしごの 平面図 



単位 




KM 



大 027 001- K« 



3 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



最小 650 
最大 800 



単位 




最大 80 




A 




最大 250 



I さん (核) 間隔 (4.4 丄 1 参照) 

2 出発 部と; «1 段 目の さん (核) との 間隔, 又は 最上 部の さん (核) 間隔 (4.4.1.2 及び 図 6.a 参照) 

3 不連続な 障害物 



図 5 1 支柱 固定 はしごの 基本的 寸法 



4.3 墜落 防護 装置の 設置 条件 

4.3.1 墜落 防護 装置の 設置が 必要と される 条件 次の 場合に, はしごに は 墜落 防護 装置が 取り付けられな 
ければ ならない。 

a) はしごの 登りの 高さ 力 S 3 000 mm を 超える 場合 

b) はしごの 高さが 3 000 mm 以下で あるが, 更に 出発 面の 高さから 墜落す る 危険が ある 場合。 この ケー 
スは, はし ご 上部 か ら の 総 落下 距離が 3 000 mm を 超える 場合で あ る 。 

備考 はしごの 中心から プラットフォーム (又は 同様な 構造 物) 上の 防護され ていない 側の 端までの 
距離が 3 000 mm 未満の 場合, 墜落の 危険が 存在す る と 考える。 



0Z 二/ « 



00。 K« 



著作権法 により 無断での 複飄, §^«等は禁止されてぉり ます。 



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4.3.2 墜落 防護 装置の 形式の 選択 固定 はしご 使用者の 高所からの 墜落 を 防護す る 二つの 選択肢 は, 安全 

囲い 又は 墜落 抑止 装置で ある。 

- 安全 囲い は, はしごに 常設され ていて, 実際の 安全性が オペレータの 行動に 依存し ない 設備で あるの 
で, 安全 囲い を 第一に 選択し なければ ならない。 

- 安全 囲い を 使用す る ことができない 場合 は, 個人用 防護 具 を 用意し なければ ならない。 墜落 抑止 装置 
は, 使用者が その 使用 を 選択した とき だけ 有効で ある。 スライド 器具 付き フル ハーネス 安全 帯 (2 種 
安全 帯) が 誘導 形 墜落 抑止 装置と 共に 使われる と き, 適合して いない ハーネス を 使用した 場合 は 危険 



墜落 抑止 装置 は, 使用 頻度が 低い 特定 昇降 用途 (例えば, 保全) の 場合に 対して だけ 設計され なけ 
れ ばなら ない。 

備考 適切な 個人用 墜落 防護 装置 は, 安全 囲いよ り も 有効に 墜落 を 抑止す る ことができる。 
4.4 は しご はし ごの 基本 寸法 は, 4.4.1-4.4.4 に 準拠 して 決定し な ければ な ら ない (図 4 及び 図 5 参照) 。 
4.4.1 さん (接) の 位置 

4.4.1.1 さん (梭) の 間隔 連続す るさん (桟) の 間隔 は 一定で, 力、 つ, 225〜300 mm の 間で なければ な 
ら ない。 

4.4.1.2 さん (桟) と 出発 部, 及びさん (桟) と 到着 部との 間隔 出発 部と 第 1 段 目の さん (桟) との 間 

隔は, さん (桟) の 間隔と 同一に する ことが 望ましく, 連続した 昇降で は そのさん (椟) の 間隔 は 同じで 
なければ ならない。 

出発 部と 第 1 段 目の さん (桟) との 距離 は, 連続した 二つの さん (桟) の 間隔 を 超えて はならない。 

備考 四 凸の ある 地面で 使用され る 移動 式 機械の 場合, 出発 部と 第 1 段 目の さん (梭) との 距離 は, 
最大 400 mm である。 

最上 段の さん (桟) は, 到着 部 歩行 面と 同じ 高さに 設けなければ ならない (図 6.a 参照)。 歩行 面と は 
しご 間の すき 間が 75 mm よ り も 大きい 場合 は, このす き 間 を 狭める ように 到着 部で 床 を 延長し なければ な 
ら ない (図 6.a 参照)。 

4.4.1.3 1 支柱 固定 はしごの さん (桟) の 位置 支柱の 片側の さん (桟) は, 他の 側の それぞれ 対応す る 
さん (桟) と 同一の 高さに なければ ならない (図 5 参照)。 - 



が 存在す る。 



最大 7 5 



1 到着 部の 歩行 面 
2 さん (桟) /踏み 面 




図 6.a 最上 部さん (梭) の 位置 



図 6 さん (桟) の 位置 



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□ 



図 6.b 多角形の さん (桟) の 設計 一 推奨す る 取 付け 



<3> 




図 6.C 多角形の さん (桟) の 設計 一 特別な 用途の 場合 だけの 取 付け 




1 到着 部の 歩行 面 

2 さん (桟) Z 踏み 面 

3 鋭利で ない 端 部 



図 6.d U 字 状の さん (桟) の 設計 



図 6 さん (桟) の 位置 (続き) 



著作権法に よ り 無断での 複製, 転載 等は禁 jh されて おります。 



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4.4.2 さん (桟) 

4.4.2.1 多角形 及び U 字 状の さん (接) の 位置 多角形 及び U 字 状の さん (桟) は, 歩行 踏み 面が 水平 
であるよ うに, 配置し なければ ならない (図 6.b, 図 6.C 及び 図 6.d 参照)。 
4.4.2.2 さん (棧) の 長さ 

a) 2 支柱 固定 はしごの さん (桟) の 長さ 二つの 支柱 間の 内の り 幅 は 400〜600mm の 間で なければ なら 
ない (図 4 参照)。 し 力、 し, 周囲の 環境から 400 mm を 採用で きない 場合, 300〜400 mm の 短い さん 

(桟) でも 許容され る。 この 短い さん (桟) を 検討す る 前に, 内の り 幅 400 mm 以上の はしご を 設置 
できる 適切 な 位置が ないか ど うか を 確認すべき である。 

b) 2 支柱 固定 はしごの さん (桟) の 長さと 墜落 抑止 装置 誘導 形 墜落 抑止 装置の 固定 ガイドと はしごの 
支柱との 間の 内の り 幅 は, 少なぐ とも 150mm で, 固定 ガイ ドの 厚さ は SOrmri 以下で なければ ならな 
い (図 7 參 照)。 

单 fci mm 

最大 600 




最大 80 



最小 150 



1 固定 ガイ ド 

2 支柱 

3 さん (桟) 



図 



2 支柱 固定 はしごの さん (桟) の 長さ 及び 誘導 形 墜落 抑止 装置 用の 固定 ガイド 

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c) 1 支柱 固定 はしごの さん (梭) 支柱と 滑り止めとの 間の 内の り 幅 は, 150〜250 mm の 間で なければ 

ならず, 支柱の 幅 は 80mm 以下で なければ ならない (図 5 参照)。 
4.4.2.3 さん (桟) の 断面 さん (桟) の径 は, 20 mm 以上で なければ ならず, また, 多角形 及び U 字 状 

さん (桟) の 歩行 踏み 面 は, 少なくとも 20mm の 奥行きがなければ ならない。 ' 

さん (桟) の 断面 寸法 は, 手で つかむ ことが 困難な 寸法であって はならない。 さん (桟) の径は 35 mm 
以下で なければ ならない。 

4.4.2.4 さん (模) の 表面 さん (桟) の 表面 は, 特に 手 を 傷つけ る ものであって はならない。 例えば, 
鋭い 端 部がない こと (図 6.d 参照)。 

さん (桟) の 表面 は, 滑り止め 歩行 面で なければ ならない。 環境 条件 (油, 氷な ど) が 原因で 滑りの 危 
険が 増加 す る 場合 は, 滑り を 防 ぐた めの 特別 な 方策が 必要 となる 場合が あ る 。 

4.4.3 滑り止め 1 支柱 固定 はしごの さん (棧) の 端 部 は, さん (桟) 力、 ら横 方向への 滑り 墜落に 対する 
防護 装置 を 施されなければ ならない。 それらの 滑り止め は, 少なく とも 20mm の 高さがなければ ならない 
(図 5 の 詳細 A 参照)。 

4.4.4 はしごと 何ら かの 恒久的 障害物との 間隔 はしごと 何ら かの 恒久的 障害物, 又は 障害との 間隔 は, 
次の とおり でなければ な ら ない。 

一 はしごの 前面で, さん (核) の 前面から 650mni 以上と し, 不連続な 障害物の 場合 は 600 mm とする。 
一 はしごの 裏側で, さん (桟) の 前面から 200 mm 以上と し, 不連続な 障害の 場合 は 150mm とする。 
図 4 及び 図 5 を參 照。 

4.5 安全 囲い 安全 囲いの 最下 部, 例えば, 最下 輪 は 出発 部 上方 2 200〜3 000 mm の 高さから 始ま る もの 
でなければ ならない。 登り 側の 安全 囲いの 下方に, はしごの 前面と なる 場所への 接近 を 妨害す るよう な 部 
材 があって はならない。 到着 部で は, 安全 囲い は 到着 部の 防護 さく (柵) の 高さまで 延長され ていな けれ 
ばなら ない (図 4 參 照)。 

安全 囲いの 輪の 内の り 寸法 は, 650〜800mm の 間で なければ ならない (図 4.c の Z) 参照)。 これ は 円形の 
安全 囲いに 対してと 同様に, 非 円形の 安全 囲いに 対しても 等しく 適用され る。 さん (桟) から 安全 囲い ま 
での 距離 は 650〜800 mm の 間で なければ ならない (図 4.d 参照)。 はしごの 中心 線に 関して は, 安全 匪い 
のない 場合, 周辺 構造 物までの 距離 は 325〜 4 00 mm の 間で なければ ならない (図 4.d 参照)。 

到着 部での 安全 圏い の 内の り 寸法 は, はしごの さん (桟) の 横軸 上に 沿って, 500〜700 mm でなければ 
ならない (図 4.C 参照)。 

二つの 輪 間 距離 は, 1 500 mm を 超えて はならず, かつ, 安全 囲いの 二 本の 縦部材 間隔 は, 300 mm を 超 
えて はならない。 輪 は 安全 囲いの 縦 部材に 対し 直角に 配置され なければ ならない。 安全 囲いの 縦部材 は, 
輪の 内側 に , 等 間隔 に 固定 さ れな ければ な ら ない。 

安全 囲いの 部材の 間隔 は, その 空間が どのような 場合で あっても, 0.40 m 2 以下になる ように 設計し な 
ければ ならない。 

はしごの 前面 及び 側面に ある 周辺 構造 (壁, 機械の 一部分な ど) が 同一 水準の 防護 (例えば, 同様な 寸 
法と する。) となる ので あれば, 安全 囲い は 不要で ある。 

4.6 固定 ガイド 上の 誘導 形 墜落 抑止 装置 墜落 抑止 装置 は, 規定に 準拠した 要求 事項 を 満足し なければ 
ならない。 

参考 墜落 抑止 装置に 関する 要求 事項に ついては, EN353-1 に 関連事項が ある。 
4.7 出発 部 及び 到着 部 一 プラットフォーム 中間 プラットフォームと 同様に, 出発 部 及び 到着 部 は, JIS 
B 9713-2 の 関連 要求 事項 を 満た さ な ければ な ら ない。 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 

中間 プラッ トフ オームと 同様に, 出発 部 及び 到着 部からの 墜落の 危険に 対する 防護 装置と しての 防護 さ 
く (柵) は, JISB 9713-3 の 防護 さく (柵) に対する 関連 要求 事項 を 満たさなければ ならない。 
4.7.1 出発 部 出発 部 歩行 面が, 周囲より 500 mm 高い 場合, 又は 出発 部が, 例えば, ガラス 製 又は 合成 
材料 製で 負荷 を かけられない 場所と 境界して いる 場合 は, 出発 部 は, 高所からの 人の 墜落 を 防護す る こ と 
がで きる ように 防護 さく (柵) 又は 同等の 手段 を 設けなければ ならない。 

4.7.1.1 昇隆用 プラットフォーム 機械, 建物な どの 構築物 上の 出発 部が, J1S B 9713-2 の 関連 要求 事項 

を 満たす 場所で あると は 考えられない 場合 は, 昇降 用 プラッ トフ オーム を 設けなければ ならない。 
4.7.1.2 安全 囲い 付き 固定 はしご 安全 囲い を 設けた 固定 はしごから, 高所 出発 部に ある 防護 さく (柵) 
までの 水平距離が, 1 500 mm 以下の 場合, 防護 さく (柵) を 上方に 延長す る 力、 又は 安全 囲いの 構造 を 防 
護 さく (柵) まで 下方に 延長し なければ ならない (図 8 参照)。 

延長 部の 上部 は, 少なく とも 次の 要求 事項 を 満たさなければ ならない。 
― 安全 囲いと 延長 部 間の 寸法 は, 400mm 以下と する, 又は, 

- 延長 部の 上部と 安全 囲いに 最も 近い 部分と を 結ぶ 直線と 垂直線と がな す 角 は, 45° 以上で なければ な 
ら ない。 

構成 部材 は, 次のように 配置され なければ ならない。 
― 構成 部材 によって 作られる いかなる 空間 も, 水平 方向の 幅 は 300 mm 以下と する, 及び, 
― その 空間の 面積 は 0.40 m2 以下と する。 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 

単位 mm 





a b 



1 延長 部 

2 防 画さ く (柵) 

3 安全 囲い 

a 延長 部 不要の 防護 さく (ffl ひ) 

b 最小 角 45 ° で 決められた 延長 部の 高さ 

C 最大 400 mm の 距離で 決められた 延長 部の 高さ 

d 安全 囲いの 径 



図 8 出発 部に おける 防護 さく (柵) の 防護 機能 を 満たす 延長 部 



i 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 
4.7.2 到着 部 

4.7.2.1 昇降 用 プラットフォーム 機械, 建物な どの 構造 物 上の 到着 部が, JISB 9713-2 の 関連 要求 事項 

を 満たす 場所で あると は 考えられない 場合, 昇降 用 プラッ トフ オーム を 設けなければ ならない。 
4.7.2.2 高所からの 墜落 高所からの 人の 墜落 を 防ぐ ための 適切な 手段 [例えば, 防護 さく (柵)] を, 
墜落の 恐れが ある 到着 部の 端に, はしごの 縦 柱の 両側に, 少なく とも 1 500 mm の 長さに わたって 設けな 
ければ ならない。 また, 端 部の 全長が 3 000 mm 未満で ある 場合 は, 端 部の 全長に わたって 設けなければ 
ならない。 これ は, この 長さ 範 ffl を 超えて どんな 墜落 防止 装置が あっても 別に 設けなければ ならない。 
4.7.3 昇隆用 開口部 

4.7.3.1 正面 出口, 又は 側面 出口 はしごに は, 到着 部への 正面, 又は 側面に 出口 を 設けて よい。 

昇降 用 開口部の 幅 は, 500〜700 mm でなければ ならない。 
4.7.3.2 扉 到着 部で 昇降 用 開口部からの 墜落 を 防止す るた めに, 開口部に は 扉 を 設けなければ ならない。 

扉 は 次の 要求 事項 を 満た さ な ければ な ら ない。 

a) この 扉が 開く 方向 は, 、?^ r 下端 向き (外方 向) であって はならない。 

b) 扉 は, 容易に 開く ことができる ように 設計し なければ ならない。 

C) 扉 は, 例えば, ばね, 自重な どに よって 自動的に 閉まらなければ ならない。 

d) 扉 は, JIS B 9713-3 の 関連 要求 事項に 従って, 少なくとも 手すり 及び 中さん (桟) を 備えなければ な 
ら ない。 

4.7.3.3 トラップ 扉に よる プラットフォームへの 昇降 技術的な 理由で 必要な 場合, プラットフォームに, 
その 下に ある はしごへの 昇降が できる 開口部 (脱出 口) を 設けても よい。 

そのよう な 開口部からの 墜落の 危険 防護 策と して, ト ラ ッ プ扉 又は 扉と 組み合わせた 防, さ く (flffl) を備 
え 付けなければ ならない。 防護 さく (柵) は, JIS B 9713-3 の 要求 事項 を 満たさなければ ならず, かつ, 
扉 は 4.7.3.2 によらな ければ な ら ない。 

トラップ 扉 は, 次のように 設計し なければ ならない。 

a) 開口部 は, 少なくとも はしごの 安全 囲いに 対する 要求 寸法に 等しくなければ ならない (4.5 参照)。 

b) トラップ 扉 は, 下方 向に 開いて はならない。 上方 向 又は 水平 方向に 開かなければ ならない。 
C) トラップ 扉 は, 手動 式で, かつ, 容易に 開かなければ ならない。 

d) トラ ッ プ 扉が 開 いている 場合, オペレータ の 安全 通路 を 確保 し な ければ な ら ない。 

e) オペレータの 安全 通過 後に, 例えば, ばね や 油圧 手段に 対し オペレータが 介在す る ことなしに, トラ 
ッ プ扉 は閉 じ な ければ な ら ない。 

4.7.4 固定 はしごの 昇降の 安全性 

4.7.4.1 墜落 抑止 装置な し 2 支柱 はしご (最大 3 000 mm) 手すり は, はしごの 支柱と 防護 さ く (柵) 
の 手すり を 結合して 取り付けなければ ならない。 それらの 手すり は, 到着 部で 防護 さく (柵) に 固定し な 
ければ ならない (図 9, 4.7J.1 參 照)。 



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4.7.4.2 墜落 抑止 装置な し 1 支柱 はしご (最大 3 000 mm) 手すり は, はしごの 両側に, 最後 段の さん 
(桟) の 前面から 始まり, 到着 部での 防護 さく (柵) の 手すりの 高さまで 延ばし, 力つ, 到着 部の 防護 さ 
く (柵) と 結合して いなければ ならない (図 9 参照)。 




1 到着 部の 歩行 面 
2 扉 

3 防護 さく (flW) 
4 手す り 

5 墜落 抑止 装置な し 1 支柱 はしご 
6 墜落 抑止 装置な し 2 支柱 はしご 

図 9 到着 部で 結合され た 手すり 

4.7.4.3 誘導 形 墜落 抑止 装置 付き はしごの 昇隆用 装置の 配置 許可 を 受け, 訓練され, 十分な 装備 をした 
オペレータ (4.3.2 も 参照) だけが はしご を 使用で きる こと を 確実に する ために, 例えば, 施錠 装置の よう 
な 適切な 安全装置 を 設けな ければ な ら ない。 

備考 警告 表示 や 音声 信号 は 適切な 安全装置 ではない。 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



さらに, 墜落 抑止 装置 及び その 周辺 部 は, 例えば, 延長され た ガイド, 又は 自動的に 閉じる 延長 式 ブラ 
ッ トフ オーム を 備えるな ど, 使用者が 安全な 位置で 着脱で きる ように 設計し なければ ならない。 
4.7.5 プラット フォーム 

4.7.5.1 プラットフォームの 設置が 必要な 場合 一般的に, 固定 式 はしごの 登り 高さ// が 6 000 mm 以上 
であると き, はしごに 一つ 以上の ブラ ッ トフ オーム を 設けなければ ならない。 

はしごの 登りが 複数 ある 場合 は, 出発 部と 最も 近い プラッ トフ オーム 間, 又は 引き続く 休憩 用 プラッ ト 
フォーム 間の はしごの 登り 高さ/? は 6 000 mm 以下で な ければ な ら ない。 

ただし, 登りが 一つし かない (休憩 用 プラットフォームがない) 場合 は, 出発 部と 到着 部 間の 高さ/ K 図 
l.a 及び 図 l.b 参照) は, 10000mm 以内で 延長す る ことができる。 

4.7.5.2 中間 プラッ トフ オーム 二つの はしごの 間に 据え付けられる 中間 プラッ トフ オームの 長さ は, 
700 mm 以上で なければ ならない (図 4,b 参照)。 この場合に, 4.7.1 及び 4.7.2 が 適用され る。 

これらの プラットフォーム は, 非常時に 適した 寸法の 扉 を 設けなければ ならない。 
4.7.5.3 休憩 用 プラットフォーム 休憩 用 プラッ トフ オームの 幅 は, 700mm 以上で なければ ならない (図 
10 参照)。 



4.7.5.4 可動 式 休憩 用 プラット フォーム 1 支柱 はしご 又は 誘導 形 落下 抑止 装置 付き はしご 向けの 可動 式 
休憩 用 プラットフォーム は, 幅 400 mm 以上で 長さ 300 mm 以上で あるか, 又は 幅 130 mm で 長さ 300 mm 
以上の 二つ 部分から 構成され る もので なければ ならない (図 11 参照)。 

~ rn —— irnri —— ITT" 単ィ 立 mm 




図 10 休憩 用 プラット フォームの 例 




図 11 可動 式 休憩 用 プラットフォームの 例 



著作 に よ り m での mm, mmm は 禁止 さ れて お ります。 



21 

B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 

4.7.5.5 千鳥 配置の はしごの 登り 機械の 配置, 又は その 環境 上, 他の 方法 を 採用し なければ ならない 場 
合, 別個の プラットフォーム を 設ける ことなしに, 連続した はしごの 登りの 二つ を, 隣接させる ことが で 
きる (図 4 参照)。 この場合, 下方の はしごの 登り は, 使用者に よい 手がかり を 提供す るた めに, 最上 部の 
さん (桟) の 位置が プラッ トフ オームの 上方 1 680 mm 以上の 高さになる ように 延長し なければ ならない。 
プラットフォーム 上の 防— 部の 高さ は 1 600mm 以上で なければ ならない (図 12 参照)。 
プラットフォーム と 上部 は し ごの 安全 囲いの 最下 輪との 通路 高さの 内の り 間隔 は, 2 200〜2 300 mm の 間 
でなければ ならない。 





単位 mm 



図 12 休憩 用 プラット フォーム 付き 隣接 千鳥 配置 はしごの 例 

5. 安全 要求 事項の 検証 規定され た 安全 要求 事項 及び Z 又は 安全 限界 は, 計測, 検査, 計算 及び Z 又は 

試験に よって 評価す る ことができる。 試験 を 行う 場合 は, 形式 別 試験 を この 条項に 示されて いる 試験 手順 
に 従って 行わなければ ならない。 



00£ 2 ¥* 



002 Z -5 




画 



009 I 



089 I 



释作構 法に よ 1> 舰惭 でめ 複價, 転載 等 は 禁止 されて お り ま す。 



22 、 
B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 

5.1 2 支柱 固定 はしごの 試験 はしご 構成 部材 は, 次の 試験 を 満足し なければ ならない。 
一 はしごの 強度 試験 

参考 1. EN13 レ 2 の 4.2 に 関連事項が あるので, その 規程 内容 (" " の 内) を 参考に 示す。 

"試験 は, 完成した はしごで 実行され なければ ならない。 初期 荷重 500N を 1 分 間 加え, 初 
期 荷重 を 取り除いた 後, はしごの 位置 は, 計測 前の 状態で なければ ならない。 次に 試験 荷重 
1 000 N を 1 分 間 加え, 試験 荷重 を 取り除いた 1 分 間 後に 計測 を 行う。 このと き はしごの 永久 
変形 は, 支点 間 距離 L の 1 % を 超えて はならない。" 
― はしごの 曲げ 試験 

参考 2. EN 131-2 の 4.3 に 関連事項が あるので, その 規程 内容 (" " の 内) を 参考に 示す。 

"試験 は, 完成した はしごで 実施され なければ ならない。 初期 荷重 100N を 1 分 間 加え, 初 
期 荷重 を 取り除いた 後の は し ごの 位置が 計測の 基準点で ある。 試験 荷重 750 N を はし ごの 中 

心に 垂直に 1 分 間 加えなければ ならない。 支点 間 距離 の 関数と して, 最大 許容 曲がり ふ ax 

は, 次のと おりで ある。 

一 長さ 5 m 以下の はしごの 場合 '. f 画 =5'丄2'10 - 6 in mm 

一 長さ 5 m を 超え 12 ni 以下の はしごの 場合 :ム ax = 0,043 -1-90 in mm 
長さ 12m を 超える はしごの 場合 :,/; 面 = 0.06 ノ /^― 294innm 
試験 は, はしごの 使用方 向で 実施され なければ ならない。 はしごが, 両側から 使用され る 場 
合 は, 試験 は 最も 好ましくない 方向で 実施し なければ ならない。" 
― はしごの 水平 曲げ 試験 

参考 3. EN 131-2 の 4.4 に 関連事項が あるので, その 規程 内容 (" "の 内) を 参考に 示す。 

"この 試験で は, はしご は 横向きに 置かれなければ ならない。 初期 荷重 100N を 1 分 間 加え, 
初期 荷重 を 取り除いた 後の はしごの 位置が, 計測の 基準点で ある。 試験 荷重 250N を 支点 か 
ら等 間隔の 支柱 底 部に 加えなければ ならない。 曲げ は, 荷重 後 1 分 間 支点から 等 間隔に 計測 
される。 支点 間隔/^ の 関数と して, 最大 許容 曲げん ax は, ム ax = 0.005 - Lin mm である。" 
― さん (桟) の 曲げ 試験 

参考 4. EN 131-2 の 4.6 に 関連事項が あるので, その 規程 内容 (" " の 内) を 参考に 示す。 

"初期 荷重 200N を 1 分 間 加え, 初期 荷重 を 取り除いた 後の さん (桟) • 踏み板 • プラッ トフ 
オームの 位置が 計測の 基準点で ある。 いかなる 設計の さん (桟) 又は 踏み板で あっても, は 
し ごの 使用 状態で 試験 荷重 2 600 N を, その 最 弱点の 中心点に 垂直に 幅 100 mm に 等分 布 させ 
1 分 間 加えなければ ならない。 試験 荷重 を 取り除いた とき, 最大 永久 変形 は, 試験した 踏み 
板の 下方 向に 向けて 計測し, 内 幅の 0.5 % でなければ ならない。" 
― さん (桟) のね じ り 試験 

参考 5. EN 131-2 の 4.7 に 関連事項が あるので, その 規程 内容 (" " の 内) を 参考に 示す。 

"ねじり モーメント 50N'm を, 幅 100 mni の 把持 部 を 経由して, さん (桟) 又は 踏み板の 
中間 点に 加えなければ ならない。 ねじり モー メ ン ト を, それぞれ 10 秒 間に 交互に 時計回りで 
10 回, 反 時計回りで 10 回 加えなければ ならない。 試験の 間, 支柱 及びさん (桟) 又は 踏み 

板との 結合に 相対的な 動きが あって はならない。 試験 後, 永久 変形 最大 土 r でなければ な 

ら ない。 これらの 試, 験 は, 上記に 示された 順序で はしごに 対して 行われる。" 
参考 6. EN131-2 の 4.1 に 関連事項が あるので, その 規程 内容 (" " の 内) を 参考に 示す。 
"すべての 試験に 対して, 次の 数値が 測定の 不確定 さ と して 許容され る。 



著作権法 により 無断での 嫌種, it 載 塚 は 禁止され ております。 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



• 縦 方向 寸法; ±1 mm 

, 支柱 間 距離 寸法 ; 土 5 mm 

• 角度 ;土 1 

強度, 曲げ 及び 水平 曲げの 各 試験に 対して, 次の 試験 条件 を 適用し なければ ならない。 

- はしご は, 両端からの 距離 200 mm を 支点と して 水平に 置かなければ ならない。 立てられ 

たはし ごの 丁番 は, はしごの 端 部と してみ なされる。 
- 支点 は 25〜100mm 径の 円柱 円筒で, 自由に 回転し なければ ならない。 
- 試験 荷重 は, 20〜100 mm 間の 距離 を 超えた 両端の 踏 段から 等距離で ある はしごの 中間 点 

に ゆっくりと 負荷し なければ ならない。 その 間, 加速 的 負荷 を 避ける ように 配慮し なけ 

れ ばなら ない。" 

強度, 曲げ 及び 水平 曲げ 試験で 考慮すべき 距離ん は, はしごの 二つの 隣り合った 固定 点 間の 距離 (mm) 
である (固定 点 は 図 16 の 4 参照)。 

曲げ 試験 (5.1 参考 2. 参照) の 許容 基準 を, 次のように 規定す る。 荷重が かかった 状態で 許容し 得る 最 
大た わみ は, 5 X 丄 2 X 10 一 6 mm 以下で なければ ならない。 ただし, 50mm を 超えて はならない。 
5.2 安全 囲いの 試験 

5.2.1 試験 は, 安全 H いが 使用され る 場所に ありそうな 条件と 同一の 条件 下で 行われる。 安全 囲い は, は 
しごに 固定され る。 図 13 及び 図 14 に 従って 二つの 試験 を 行う。 

5.2.2 安全 囲いの 輪に 対し, 最も 好ましくない 場所に, 初期 荷重 (fk) 200N を 垂直 方向から 加える (図 
13 參 照)。 安全 囲いの 縦 部材と 安全 囲いの 輪との 接続 は 張力に 耐えられる ものと し, 初期 荷重 を 安全 囲い 
の 三つの 水平 輪に 1 分 間 分布 させ, 初期 荷重 を 取り除いた 後, 安全 囲い 最下 段の 輪の 位置 を 基準点と し, 
試験 荷重 (Ft) 1 000 N の 試験 を 行う。 荷重が 加えられた 点で 計測され る 永久 変形の 許容 値 は, 10 mm 以 
下で ある。 




初期 荷重 = 200 N 
試験 荷重 f\ 二 I 000 N 



図 13 安全 囲いの 試験 



11 




著作権法 によ り 無断での iW, 転載 等 は 禁止され ております。 



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5.2.3 安全 囲いの 縦部材 に対して は, 最も 好ま し く ない 場所に, 模擬 荷重 (Fh) 500 N を 水平 方向に 加え 
なければ ならない。 模擬 荷重 (Fh) は, 三つの 縦 部材に 分布させる (図 14 参照)。 荷重が 加えられた 点で 
計測され る 永久 変形の 許容 値 は, 最大 10mm である。 永久 変形が 記録され た 安全 囲い は 使用に 供して はな 

ら ない。 



f H = 500 N 




図 14 安全 囲いの 試験 



5.3 1 支柱 固定 はしごの 試験 

5.3.1 はしご 構成 部材の 強度 及び 曲げ [さん (桟) のね じれ] はしごの 構成 部材 は, 5.1 に 規定され た 

試験 条件 を 満足し なければ ならない。 

一 は し ごの 強度 試験 (5.1 参考 1. 参照) , 

一 はしごの 曲 げ 試験 (5.1 参考 2. 参照) , 

- さん (桟) に関する ねじれ 試験 (5.1 参考 5. 参照)。 

強度 及び 曲げ 試験 を 行う 際に 考慮し なければ ならない 距離 ム は, その はしごの 隣接す る 固定 点 間で 最 
長で なければ ならない (図 18 の 4 参照)。 

曲げ 試験 (5.1 参考 2. 参照) の 許容 基準 は, 次のように 規定され る : 荷重 下での 最大 許容た わみ は, 
5X ん 2 X10 一 6 (mm) 以下で なければ ならない。 ただし, 30mm を 超えて はならない。 

5.3.2 さん (桟) の 強度 1 支柱 はしごの さん (桟) 曲げ 試験 は, 図 15 に 示される ように 行わなければ 
ならない。 

初期 荷重 200 N を, さん (桟) の 上面に 垂直に 1 分 間 加える。 初期 荷重 を 除いた 後の さん (桟) の 位置 
を, 荷重 試験の 基準点と 考える。 

初期 荷重 及び 2.6 kN の 試験 荷重の 方向 は, さん (桟) の 上面に 対して 垂直 方向と する。 初期 荷重 及び 試 
験 荷重 は, 滑り落ち 防止の ためにさん (桟) の 端に つけた 側部 突起に 近い 方から 100 mm の 範囲で 等分 布 
さ 甘る。 

試験 荷重 を 除いた 後の さん (桟) の 残留た わみ は, さん (桟) の 長さ の 0.3 o/o 以下で なければ ならな 
い。 測定 点 は, さん (桟) の 端 部に 設けられた 滑り落ち 防止 用の さん (桟) の 端に つけた 側部 突起から 



著作権法 により 無断での 複観, (fe 載 等 は 禁止され ております。 



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50 mm の 距離で, 計測 方向 は 試験 荷重の 作用 線の 向きで ある c 
いた 後 1 分 以内に 行わなければ ならない。 



さん (桟) のた わみ 計測 は, 試験 荷重 を 除 



単位 



2,6 kN 



100 



50 



荷重 線 



図 15 1 支柱 はしごの さん (接) の 試験 方法 



著作 權法 により 無断での 複製, 載 等は禁 _[} : されて お り ます。 



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5.3.3 支柱の 強度 はしご は, 図 16 に 準拠して 二つの 荷重 を 加えなければ ならない。 

両 試験 荷重 400 N の 作用 方向 は, ともに はしご 正面に 対し 垂直で ある。 はしごの 長さ は, 隣り合う 固定 

点 間の 距離の 2 倍 以上と する。 はしご は, 地上の 固定 点に 取り付けられなければ ならない。 
試験 荷重 間の 距離 は, はしごの さん (桟) の 4 間隔に 相当す る。 試験 荷重 は, 最も 好まし くないと 考え 

られる 点に 加えられる。 

はしごの た わみ は, 試験 荷重の 作用 下で 20 mm 以下で なければ ならない。 試験 荷重 を 加えた さん (桟) 
上の 測定 点 は, 滑り 防止の ためにさん (梭) の 端に つけられた 側部 突起から 50 mm の 距離で なければ なら 
ない。 計測 方向 は, 試験 荷重の 作用 線 上で なければ ならない。 




そ れぞれ 400 N の 二つ の 試験 荷重 
1 作用 線 
2 計測 点 

3 四つの さん (桟) 間 距離 
4 隣接 固定 点 間 距離 

図 16 1 支柱 はしごの ねじれ 試験 

5.4 固定 点の 試験 

5.4.1 墜落 抑止 装置な し 2 支柱 固定 はしご 2 支柱 固定 はしごの 固定 点の 強度 は, 各 支柱の 中心 線に 沿つ 

た 方向で, それぞれの 支柱に 対し 3 kN の 力 を 考慮して 計算し なければ ならない (図 17 参照)。 
各 支柱で, 力が 周囲 (壁, 機械の 圈 いなど) の 固定 側部 材に 伝えられる 有効 固定 点 は 4 点 以下と する。 



著作 拖法 によ り 無断での 複製, ?[(|^截等は禁止されてぉり ます。 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



I さん (桟) 
2 支柱 
3 取 付 金具 
4 固定 点 

5 固定 側部 材 (例えば, 壁) 




図 17 2 支柱 固定 はしごの 固定 点と 結合 部の 評価の ための 部分 図 

5.4.2 1 支柱 固定 はしご 固定 はしごの 固定 点の 強度 は, 支柱の 中心 線に 沿った 方向で, 6kN の 力 を 考慮 
して 計算し なければ ならない (図 18 参照)。 

各 支柱で, 力が 周囲 (壁, 機械の 囲いな ど) の 固定 側部 材に 伝えられる 有効 固定 点 は 4 点 以下と する。 
5.4.3 墜落 抑止 装置 付き 固定 はしご 

5,4.3,1 墜落 抑止 装置 は, 規定に 準拠 して 試験 し な ければ な ら ない。 

参考 墜落 抑止 装置の 試験に ついては, EN353-1 に 関連事項が ある。 
5.4.3.2 はしごの 支柱と 固定 部 は, 支柱の 中心 線に 沿った 方向に 6 kN の 単一 荷重 を 考慮して 試験し なけ 
れ ばなら ない。 はしご は, 破損す る ことなく 荷重 を 支えなければ ならない。 



I 6 kN 



I さん (桟) 
2 支柱 
3 取 付 金具 
4 固定 点 

5 掘定 側部 材 (例えば, 壁) 




図 18 1 支柱 固定 はしごの 固定 点と 結合 部の 評価の ための 部分 図 




著作権法 によ り 無断での 複製, 転載 等 は 禁止され ております。 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 
6. 据付 要領 書 及び 取扱説明書 

6.1 据付 要領 書 正しい 組立に 関する 全 情報 は, 墜落 抑止 装置の 固定 方法と 据付 方法 も 含め, 据付 要領 

書に 含めなければ ならない。 

6.2 墜落 抑止 装置 付き はしごの 取扱説明書 墜落 抑止 装置の 規定に 加えて, ISO 12100-2 の 規定 を 取扱 説 

明 書に 含めなければ ならい。 

参考 墜、; お 抑止 装置に ついては, EN 353-1 に 関連事項が ある。 
6.3 入り口 及び 出口の 表示 墜落 抑止 装置 付きの はしご は, 次の 情報 を 恒久的な 方法で 表示し なければ 
ならない。 

一 誘導 形 墜落 抑止 装置の 形式 及び 製造 年 
一 警告 : "個人用 保護 具 を 着用す る こ と" 
表示 は, 各々 の はし ご を 経由 し て 到達で き る 入り 口 及び 出 口 に 必要で あ る 。 
備考 例えば, エンボス 加工に よる 表示 は, 恒久的な ものと 考える。 



著作 itts に よ り «w での 裹 it 嘛噴等 は 禁止 さ れて お り ま す。 



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B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 



附属 書 A (参考) 参考文献 

この 附属 書 は, 本体に 関連す る 事柄 を 補足す る もので, 規定の 一部で はない。 
こ の 規格の 作成 に当たって, 次の 規格が 考慮 されて いる。 

JIS B 9702 機械 類の 安全性— リスク アセスメント の 原則 

JISB9707 機械 類の 安全性 一 危険 区域に 上肢が 到達す る こ と を 防止す るた めの 安全 距離 
JISB9708 機械 類の 安全性— 危険 区域に 下肢が 到達す る こと を 防止す るた めの 安全 距離 
JIS B 9711 機械 類の 安全性 一 人体 部位が 押 しつぶ される こと を 回避す るた めの 最小す きま 
Ij»0 12100-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1 :Basic terminology, 
methodology 

ISO 12100-2 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2:Technical principles 
EN 131-2 Ladders — Requirements, Tests, Markings 

EN 353-1 Personal protective equipment against falls from a height — Guided type fall arresters on a rigid 
anchorage line 

EN 363 Personal protective equipment against falls from a height— Fall arrest systems 
EN 364 Personal protective equipment against falls from a height— Test methods 

EN 547-1 Safety of machinery ― human body dimensions — Part 1: Principle for determining the dimensions 

required for openings for whole body across into machinery 
EN 547-2 Safety of machinery ― human body dimensions — Part 2: Principle for determining the dimensions 

required for access openings 
EN 547-3 Safety of machinery ― human body dimensions — Part 3: Anthropometric data 
EN 1070 Safety of machinery — Terminology 



著作権法に よ り 無断での! [觀, ife 載 等 は 禁止され て おります。 



30 



JISB 9713-4: 2004 
(ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 

機械 類の 安全性 一 機械 類への 常設 接近 手段 一 

第 4 部: 固定 はしご 

解 57^ 



この 解説 は, 本体 及び 附属 書に 規定' 記載した 事柄, 並びに これらに 関連した 事柄 を 説明す る もので, 規 
格の 一部で はない。 

この 解説 は, 財団法人 日本規格協会が 編集' 発行す る もので あり, この 解説に 関する 問合せ は, 財団法人 
日本規格協会へ お願いします。 

1. 制定の 趣旨 この 規格 は, ISO (International Organization for Standardization : 国際 標準化 機構) 規格 
の FDIS 141 Z 2-4, Safety or machinery-Permanent means of access to machinery- Part 4 : Fixed ladders に っレ、 て 作 

成した。 国際規格で 構築が 進められ ている 安全 規格 体系の なかで, 安全 関連 設備に 関する 基本的な タイ プ 
B 規格 (グループ 安全 規格) に 位置付けられる この 規格 を 取り上げ, 技術的 内容と 様式 を 変更す る ことな 
く, 日本工業規格 として 制定した。 この 規格 は タイプ C 規格 (機械に 関する 個別 規格) に 引用 規格と して 
使用され る。 

2. 制定の 経緯 この 規格 は, 平成 13 年度に 社団法人 日本 機械工業 連合会 を 審議 団体と する 原案 作成 委員 
会の 下に ワーキング グループ (6. 参照) を 設置し, 作成した 原案に 基づいて 制定した。 

なお, 原 国際規格に 基づいた 日本工業規格 は これまでに 作成され てお ら ず, こ の 制定が 初めての も ので 

ある。 

従来, 産業界で は, この 規格が 規定す る 内容 は, ISO 規格, EN (欧州 規格), OSHA (米国 連邦 労働 安 
全 衛生 法), ANSI (米国 規格 協会) 規格, 日本の 労働 安全 衛生 規則 及び 企業の 調達 基準 を 下敷きに 各社 ご 
とに 社内 基準 を 決め 運用して いたのが 実態で あり, 総括的な 国内 基準の 制定が 求められ ていた。 今回, こ 
れに 適合す る ISO 14122 が 制定され たため, これ を 機に JIS 化する ことにした。 

JIS 化 作業で 一番 留意した こと は, 国内 既存 法規 及び 規格との 不整合が ないかとの 点で あり, 労働 安全 
衛生 法な ど 次に 掲げる 関連 基準 を 参照した。 

a) 労働 安全 衛生 規則 第 2 編 (安全 基準) 第 1 章 第 1 節 一般 基準 等 

b) 労働 安全 衛生 法 第 28 条第 1 項に 基づ く 公示 : 移動 式 足場の 安全 基準に 関する 技術 上の 指針 
C) 厚生 労働省 労働 基準 局長に よる 基 発 第 501 号 "機械の 包括的な 安全 基準に 関する 指針" 

d) 建築基準法 施行 令 第 8 章 第 3 節 階段, 第 5 章 避難 施設 等 

e) EN 292-2 : 1 99 1/Al: 1995 1.6p.l4〜15 

f) 石油 学会 規格 : JPI-7S-8-96 "搭類 プラットフォーム 及び ラ ダー" 

g) JIS S 1121 "アルミニウム 合金 製 脚立 及び はしご" 

h) 財団法人 製品 安全 協会: 住宅 用 アルミニウム 合金 製 はしご 検査 マニュアル 

i) 財団法人 製品 安全 協会 : 住宅 用 アルミニウム 合金 製 は し ご 認定 基準 及び 基準 確認 方法 

解 1 

著作権法 により 無断での 複製, ま截零 は囊止 されて お ります。 



B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 解説 

これらの 基準に は,. 階段, はしご, 通路, プラットフォーム 及び 手すりな どの 使用 条件 及び 基準 等が 断 
片 的に 示されて おり, 安全と いう 観点 は 共通で ある ものの, 機械 類に 安全に 接近し, 求められる 作業 を 安 
全に 遂行す る こと を, 必ずしも 目的の 中心に おいてい ないた め, 参考と した。 

3. 審議 中に 問題と なった 事項 

a) 原 国際規格に 規定され ている 寸法 数値 を, 日本人の 体格に 適用す る ことが 妥当で あるかに ついて 意見 交 
換は 行った。 ISO 規格 及び EN の 体系の 中に 位置付けられた 規格で ある こと, JIS に 既存の 関連 規格が な 
いこ と, 日本人の 当該 寸法がない こと, 更に 日本に おける 他 分野の 類似 規定の 数値との 比較 結果 を 考慮し 
たうえで, この 規格で は 原 国際規格と 同一の 寸法 数値 を 採用す る ことと した。 また, 労働 安全 衛生 法 及び 
建築基準法 に 不整合 な 規格で はない こと は 確認 し た 。 労働 安全 衛生 規則 における はし ご 関連の 規定 を 拾 う 
と 次のと おりで ある (労働 安全 衛生 規則 等と この 規格との 対比 表 参照)。 建築基準法に は, はしごの 規定が 
ない。 



労働 安全 衛生 規則 等 と こ の 規格との 対比 表 





労働 安全 衛生 規則 及び 告示の 
は しご 関連 規定 及び 基準 等 


この 規格 


踏みさん (桟) の 幅 


【安全 基準 Z 墜落 等に よる 危険の 防止】 

や 多 §y は し し tJiPro 30 cm 以上。 


225〜300 mm で 等 間隔 
(ただし, 第 1 段 目と 最終 段 目 は 除く) 


【コン ベア 一: 技術 上の 指針】 25 cm 以上, 
35 cm 以下で 等 間隔。 


一 連の; ^ 


【安全 基準/墜落 等に よる 危険の 防止】 

移 勤 は し」 は ii^A) e の 155 用 は ム?、 员|」 票 丄ヒ, 

やむ を 得ない 場合 は 全長 9 m 以下。 


はし v_ の 登 り 1^ さは, 6 m 以卜。 ノ フット 
フォームが あるとき, プラッ トフ オーム 間 
の はし ご 高さ は 6 m 以 Fo プラット フォー 
ム がない とき は 10 m 以内で 延長で きる。 


【コン ベア 一 : 技術 上の 指針】 は し ごの 
垂直 高さが 15 m を 超える とき, 10 m 以 

内 ごとに 踏み だな を 設ける。 


滑り止め, 転位 防 
止 装置, 作業 床の 
囲い, 手すり, 覆 

い 等 


【安全 基準 Z 墜落 等に よ る 危険の 防止】 
移動 は し ご は 滑り止め その他の 転位 防止 
装置。 


りさん (拽) の 表面 は 滑り止め 歩行 面。 1 
支柱 固定 はしごの さん (桟) の 端 部から 横 
方 向 へ の 滑 り 止 め 高さ は 少 なくと も 
20 mm でなければ な ら ない。 

2) 登り 高さ 3m 以上の 固定 はしごに は 墜落 
防護 装置 (安全 固い, 墜落 抑止 装置) を設 
けなければ ならない。 

3) プラ ッ ト フォーム 幅 は 700 mm 以上で な 
ければ ならない (ブラ ッ トフ オーム 上の 防 
護 部 等の 安全 要求 事項 あり。)。 

4) 到着 部で 昇降 用 開 口 部 か ら の 墜ぉを 防 
止す るた めに, 開口部に 扉 を 設けなければ 
ならない。 


【安全 基準 ノ 墜落 等に よる 危険の 防止】 
高さが 2 m 以上の 作業 床の 端, 開口部 等 
で 1^》': 落の 危険のお それが ある 個所に は 囲 
レヽ 手すり, 覆い 等 を 設けなければ なら 

ない。 


【安全 基準 Z 通路, 足場 等】 はしご 道で 

は, は し ごの 上端 を 床 か ら 60 cm 以上 突 
出させる。 


【業界 ガイ ドラ イン: 自動 倉庫 ノ 通路 等 
の 確保】 床 面からの 高さが 50 cm 以上の 
通路に は 手すり を 設ける。 


【業界 ガイ ドラ イン: 自動 倉庫 Z 立ち入 
り 防止の 柵, 囲い 等の 設置】 その 高さ は 
床 又は 作業 面から i.8 m 以上と する こと 
が 望ましい。 柵 又は 囲いの 開口部の すき 
間 は 140 mm 以内と する ことが 望ましい。 


【コン ベア 一: 技術 上の 指針】 傾斜角 70° 
以上で 垂直 高さ 5 m 以上で ある 場合 は, 
は し ごの 垂直 高さ 2.5 m を 超える 部分に, 
背 バンド, 囲い を 設ける。 



注 表 中の 【 】 内の 記述 は, 次の 規格 等の 省略 表記で ある。 



解 1 

著作権法 によ り 無断での 複製, 転載 等 は 禁止され ております。 



32 

B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 解説 

① 【安全 基準 Z〇〇】 : "労働 安全 衛生 規則 第 2 編 安全 基準" の 略 

② 【コンペ ャ : 技術 上の 指針】 : 技術 上の 指針 公示 第 5 号の "コンペ ャの 安全 基準に 関する 技術 上の 指針" の 略 

③ 【業界 ガイ ドライ ン : S 動 倉庫】 : 製品 安全 マニュアル "自動 倉庫 安全対策 ガイ ドライ ン" の 略 

b) 原 国際規格 では, ISO/DIS 規格 及び EN が 引用され ている ので, その 内容の 紹介 は, 解説に 示す ことと 

した。 

4. 規定 項目の 内容 

4.1 序文 原 国際規格の 序文に "E]V 292-2:1991/A1:1995 の 附属 書 A" 及び "ISO/DIS1 2100-2" との 関連 

について 示されて いるので, その 趣意 を 残す ために 備考 2 及び 備考 3 と して 示した。 
なお, EN 292-2:1991/Al:1995 の 附属 書 A に 示されて いる 安全 要求 事項 1.6.2 "運転席と 作業場 所への 接 

近" と 1.5.15 "滑り, つまずき 又は 墜落の 危険" の 内容 は, 次の ようで ある。 

1.6.2 "運転席と 作業場 所への 接近": 製造者 は, 生産, 調整 及び 保全 作業に 使用す るすべ ての 場所に 安全 

に 近づける ための 接近 手段 (階段, はしご, 狭い 通路な ど) を 設けなければ ならない。 
1.5.15 "滑り, つまずき 又は 墜落の 危険": 人が 動き回ったり 立って いがち な 機械 類の 部分 は, 人が 滑つ 

たり, つまずいたり, 墜落した りする こと を 防止す るよう に 設計し 製造され なければ ならない。 

4.2 引用 規格 (本体の 2.) EN から [SO 規格へ, また ISO 規格から JIS への 作業が 進行して いる 引用 

規格に ついては, ISO 規格 又は JIS に 置き換えた。 

4.3 定義 (本体の 3.) ENKnO は, 対応す る ISO 規格 及び JIS がない ので, 参考と して "EN1()70 に は 
この 規格と 関連した 用語 及び 定義が ある。" とした。 
4.4 はしご 部材 (本体の 4.2丄1) 

a) 原 国際規格 では, Em31-2 (はしごに 関する 要求 事項, 試験 及び 表示の 規格) が 引用され ている 力く 
やむ を 得ず 参考と して 示した。 はしご 部材 に関する 規定の 要点 は, 次の ようで ある。 

① アルミ 合金: アルミ 合金 製の 全部 品 は, 最低 5 Q/o 破壊の 下で 伸び率 A (伸び率 A は BS EN 
10002-1:1990 を參 照) を 満足し なければ ならない。 アルミ 合金 製の 全部 品 は, 少なく とも 1.2mni 以 
上の 厚さで なければ ならない。 

② 鋼: 冷 間 ロール 材, 又は 特殊 合金 鋼カ喷 われる とき, 降伏 点 0.2 % と 最大 強度 (Rp0.2/Rj との 比 
は 0.92 以下で なければ ならない。 鋼製の 全部 品 は, 少なく とも Imm 以上の 厚さで なければ ならな 
い。 

③ プラスチック : プラスチック 材料の 使用 は, 経 時 変化と Wfvl 生 を 考慮し なければ ならない。 ガラス 
繊維 強化 プラスチック は, 水と ほこり (きょう 雑物) の 浸透に 対し 保護され なければ ならない。 表 

面 は 滑らかで なければ なければ ならない。 繊維 は 埋め込まれて いなければ ならない。 EN59 に 従つ 
た バー コル 硬さ は 少な くと も 35 以上で なければ ならない。 

④ 木材: 木材 強度 等の 仕様、 加工 状態、 材色、 木 節、 脂 穴、 揺れ、 木目 傾斜、 渦状 木目 等々 について 
規定して いる (内容 省略)。 

b) 規定のう ち, 原 国際規格の "5.3.3 及び 図 15 参照" 及び "5.3.2 及び 図 14 参照" は, "5.3.3 及び 図 16 
参照" 及び "5.3.2 及び 図 15 参照" に 訂正 し た。 

4.5 墜落 防護 装置の 形式の 選択 (本体の 4.3.2) harness は, 産業 安全 研究所 技術 指針 NIIS-TR-No,35(1999) 
"安全 帯 構造 指針" の 中に 分類され ている 安全 帯の 種類の 一つで ある "2 種 安全 帯: フル ハーネス 型" に 
相当 するとした。 

なお, JISM7624 "安全 帯" に は フル ハーネス 型 は 規定され ていない。 



解 3 

著作権法 により 無断での 複製, 転 は 禁止され ております。 



33 

B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 解説 

4.6 1 支柱 固定 はしごの 基本的 寸法 (本体の 図 5) 表示 及び 記号 説明 は, 規定 内容の 理解に 混乱 を 起こ 

す ことが 予想され るので, 規定 内容に 合わせて 修正した。 

4.7 固定 ガイ ド 上の 誘導 形 墜落 抑止 装置 (本体の 4.6) 原 国際規格 では EN 353-1 の 要求 事項 を 満足す 

る こと を 規定して いる が, ISO 規格 及び JIS が 未 整合の た め, やむ を 得ず 参考 として 示した。 なお, EN 353-1 
は 固定 ガイド 上の 誘導 型 墜落 抑止 装置の 規格で あり, 定義, 要求 事項, 試験 方法, 取扱説明書 及び 表示 説 
明 書に ついて 規定して いる。 

4.8 2 支柱 固定 はしごの 試験 (本体の 5.1) はしご 構成 部材の 試験と して, EN 131-2 (はしごに 関する 

要求 事項, 試 S 贪 及び 表示の 規格) が 引用され ている ので, その 要点 だけ を 参考 1〜6 として 示した。 

4.9 墜落 抑止 装置 付き は し ごの 取扱説明書 (本体の 6.2) EN 353-1 及び EN 292-2 が 引用 されて いる 力、 

ISO 規格 及び JIS は 未 整合の ため, やむ を 得ず 参考と して 示した。 

4.10 附属 書 原 国際規格 では "附属 書 A (参考) EC 指令と 欧州 規格との 関連" が 示されて いるが、 規定 
として 不整合の ため、 削除した。 

4.11 附属 書 A (参考) 参考文献 参考文献の 中で JIS になって いるもの は, 次のと おりで ある。 

ISO 13852, Safety of machmerv — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper litnbs— 

JIS B 9707:2002 (機械 類の 安全性— 危険 区域に 上肢が 到達す る こ と を 防止す るた めの 安全 距離) ― 

ISO 13853, Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs— 

JIS B 9708 ; 2002 (機械 類の 安全性 一 危険 区域に 下肢が 到達す る こと を 防止す る ための 安全 距離) 一 

ISO 13854, Safety ot machmerv ― Minimum gaps to avoid cmsning of parts of the human body— JI:^ B 9711 : 

2002 (機械 類の 安全性 一人 体 部位が 押し つぶされる こと を 回避す るた めの 最小す きま) 一 

ISO 14121, Safety of machinery -Principles for risk assessment ― JIS B 9702 : 2000 (機械 類の 安全性— リ ス 

ク アセスメントの 原則) 一 

5. 懸案 事項 

a) 原 国際規格の 寸法 数値 は 欧州の 人体 測定 データ 力 ^ 基準で あ り, 日本人の ワーク スペースの 人体 計測 デ 
一夕が 集積され 次第, これら 日本人の 人体 計測 データに 基づき, 寸法 数値 を 変更す る ことが 適切で あ 
ると 判断され た 場合, この 規格 を 改正す る 必要が ある。 

b) 規定の 中で 参考と した EN 131-2 "はしご", EN 353-1 "固定 ガイ ド 上の 誘導 型 墜落 抑止 装置" 及び EN 
363 "墜落 抑止 システム" が, ISO 規格 及び JIS と して 整合され た 場合に は、 この 規格 を 改正す る 必要 
が ある。 

6. 原案 作成 委員会の 構成 表 原案 作成 委員会の 構成 表 を, 次に 示す。 

JIS 原案 作成 委員会 構成 表 



氏名 所属 



(委員長) 


向 




政 


男 


明治 大学 


(委員) 


丸 


山 


弘 


士 
心 


財団法人 研 友 社 




樽 


山 


只 


治 


経済 産業 省 産業 技術 環境 局 




森 




和 


美 


厚生 労働省 労働 基準 局 




池 


田 


博 


康 


独立 行政法 人 産業 安全 研究所 



解 4 

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34 

B 9713-4 : 2004 (ISO/FDIS 14122-4 : 2002) 解説 



(WG 委員) 
(委員) 



(WG 主査) 

(委員) 

(事務局) 



(オブザーバー) 



備考 〇 印 は, ワーキンググループ (WG) の 主査, 





大久保 


宪 


夫 




杉 


本 




旭 




川 


P 


邦 


供 




条 


川 


壮 


一 




中 


嶋 


洋 


介 


〇 


渡 


辺 




正 




大 


槻 


文 


芳 




佐々 木 




雄 




佐 


藤 


公 


治 




橋 




良 


彦 


〇 


松 


前 




昭 




山 


本 


博 


義 




大 


竹 


勝 


彦 




大 


坂 








高 


橋 


山 

石 


重 






木 


光 


夫 


〇 


竹 


原 


操 


平 




垣 


花 




亮 




杉 


田 


真 


一 




古 


沢 




登 


〇 


宮 


川 


光 


雄 




蓬 


原 


弘 


一 




井 


上 


洋 


一 




中 


畑 


光 


蔵 




冨 


室 


康 


夫 




鈴 


木 


物 

メ Ci、 


一 


〇 


渡 


辺 




清 




今 


泉 


武 


男 


〇 


水 


島 




弘 




舞 


田 


靖 


司 




岩 


田 




実 


〇 


佐 


藤 


紀 


樹 




宮 


崎 


浩 








川 


ほ i 


郎 




岡 


野 


克 


弥 



日本 大学 
北 九州 市立 大学 
社団法人 産業 安全 技術 協会 
中央労働 災害 防止 協会 
社団法人 日本 圧接 協会 
社団法人 日 本 建設機械 化 協会 
社団法人 日 本 工作機械 工業 会 
社団法人 日本 縫製 機械工業 会 
社団法人 日本 ロボ ッ ト 工業 会 
旭 硝子 総 研 株式会社 
石 川 島播磨 重工業 株式会社 
株式会社 荏 原 製作所 
株式会社 神 戸 製鋼所 
元 株式会社 小 松 製作所- 
株式会社 小 松 製作所 
住友 重 機械工業 株式会社 
株式会社 ダイ フク 
東芝 機械 株式会社 
豊田ェ 機 株式会社 
トヨタ 自動車 株式会社 
ト ョタ 自動車 株式会社 
日本 信号 株式会社 

ビューロー ベリ タス 
株式会社 日立 製作所 
株式会社 牧野 フ ラ ィ ス 製作所 
三菱 重工業 株式会社 
三菱 重工業 株式会社 
三菱 電機 株式会社 
社団法人 日本 機械工業 連合会 
社団法人 日 本 機械工業 連合会 
社団法人 日 本 機械工業 連合会 
社団法人 日 本 機械工業 連合会 
社団法人 日 本 機械工業 連合会 
経済 産業 省 製造 産業 局 
経済 産業 省 産業 技術 環境 局 
委員, 事務局 を 示す。 



解 5 

著作権法 により 無断での 複製, IK 載 等 は 禁止され ております。 



★ 内容に ついての お t 司 合せ は, 锞準 部僳雎 翻査課 [FAX(03)3405-554i TEL(03)5770-1573] へ ご 速 

絡く ださい。 

★JIS 規格 粟の 正誤 票が 発行され た 場合 は, 次の 要領で ご 案内いた し ま す。 

(1) 当 協会 発行の 月刊誌" 標準化 ジャーナル" に, 正' 躲の 内容 を揭 載いた します。 

(2) 原則として 毎月 第 3 火曜日に, "日経 産粱新 間'' 及び "日刊 工業 新聞" の JIS 発行の 広告欄 

で, 正 が 発行され た JIS 規格 番号 及び 規格の 名 I 称 をお 知らせいた し ます。 
なお, 当 [j? も 会の J1S チ約 者の 方に は, 予約され ている 部門で 正^ 製が 発行され た 場 台, 自動 

的に お送りいた します,, 

★J1S 規格お の ご注文 は, 及 1 ぼ』 部 カス タマ 一 サービス 課 [TEL(03)3583-8OO2FAX(03):m3,O462] 

又は!^記の当協会各支部にぉ^ i しても ご注文 を 承って おります ので, お 申込みく だざい。 



JlSB97i3-4 (ISO/FDIS 14122-4) 

機}^^^!の安ゃ性- 機!*«類への常設接近手段— 第4部 : 固定 はしご 

平成 16 年 4 fl 1 a 第 I w 発行 
tnl 坂 * 省 S 

^ H 所 

財団法人 □ 本規 f さ 協会 
T 107-8440 東京都 港 E 赤 坂 4 丁目 1-24 



礼 «支» ¥060-000) ttjfi 市 中央 区 北 3 条 西 3 丁目 i 札 繞大阀 生命 ビル 内 
TEL (01 1)261 -0045 FAX {On)221^20 
賺替: 02760-74351 

東北 支部 〒98(M)8H to 台市靑 SS 区一 番町 2 丁目 5-22 <}E エジソン ビル 台 内 
TEL (022)227-8336(RII> FAX (0f22)266^5 
蒙铸 : 02200-4-8166 

名 古 愿支» 〒46O-O00S 名 古 (Vih 中 ぼ' お 2 丁目 6-1 白 川 ビル 別飽内 

TFI.(U52)221-8.Xi6(ir^) FAX (052)203-41^06 
も 「は : (WH)-2-23283 

H 西 支部 T 54 1 -005:1 人阪 tti 中 』 お 1 ヌ 本 町 vna 4 - 1 本 町 野 村 ビ ル 内 

TEL (06)626 l-m<>{f^3Se) PAX (06)626 1-9114 

hiVt : 00910-2-2636 

広 島 支 ffl T73(M)On ば、!: ン 1节 中ば は-町 5-4 4 広に', 商工 会,: S 所 ビル 内 
TEL (082)22 1^7023.7035.7036 FAX (O.S2)223-7S68 
4-f : 0に.^(卜リリ47リ 

四国 支部 〒760-0023 2 \'\:\ 2-10 J PR i^iii ビル 内 

TEL (087)83 J -7851 FAX (0S7)S2I -i26l 
蒙 14 : OiriKO-2-3359 

福 ほ支» T812-0025 瓶 岡 市 博 多 f^ft ヌリ iin- 31 '4i 京 生 f^M 闢 ビル 内 
TBL (092)282-90»0 FAX (0*>2)282-9 1 1 8 
観蓄 : 0r790-S-2»632 



Primed in Jipan 



著作 横 法に ょり讀 での ffl«, Ife 載 等 は 鏞1ト- されて おります, 



JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD 



Safety of machinery— Permanent 
means of access to machinery- 
Part 4 : Fixed ladders 

JISB 9713-4 :2004 

(ISO/FDIS 14122-4 2002) 
(JMF) 



Established 2004-03-25 

Investigated by 
Japanese Industrial Standards Committee 

Published by 
Japanese Standards Association 

定価 2^20 円 (本体 2,400 円) 

ICS 13.110 

Reference number : J IS B 9713-4:2004{J) 



著作 ttt 法に よ り 焦 断での MR, 縁 載 等 は されて おります •