厚生年金基金加入期間がある方の年金

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更新日:2024年4月30日

厚生年金基金制度

厚生年金基金制度は、国が行う老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)の支給を代行し、これにプラスアルファ部分を上乗せして年金給付を行う仕組みです。

厚生年金基金及び企業年金連合会

厚生年金基金及び企業年金連合会(以下「基金等」という。)は、国が行う老齢厚生年金(報酬比例部分)の支払いのうち、基金加入員期間にかかる部分の年金給付を、国に代わって、行っています。この、国に代わって行う基金加入員期間にかかる部分の年金給付を、代行部分と言います。

保険料

代行部分の給付に必要な費用として基金が預かる保険料を免除保険料と言い、基金に加入している事業所は、厚生年金保険料の一部について国に納めることが免除されています。
基金に加入している事業所の事業主は、厚生年金保険料のうち、免除保険料を除いた額を国に納め、基金には、免除保険料とプラスアルファ部分にかかる掛金を納めます。

年金給付

国の老齢厚生年金の代行部分(報酬比例部分)に上乗せして、基金が独自に支給する年金をプラスアルファ部分と言い、代行部分と併せて基金から支給されます。
厚生年金基金の加入期間がある人に支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)のうち、厚生年金基金加入員期間にかかる部分(基金代行部分)の支給義務は、基金等に移されているため、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)は、代行部分が差し引いて支給されることになります。

基金代行給付のイメージ

基金代行給付のイメージ

基金の解散・代行返上

厚生年金基金の中には母体企業の倒産や経営悪化による解散を余儀なくされるものが従来からありましたが、平成25年の法律改正により、代行部分の資産の保全の観点から存続のための基準が厳しく設定され、平成26年4月以降、厚生年金基金を解散するかまたは確定給付企業年金へ移行することが促されることとなりました。

また、解散時期が平成26年3月31日以前の場合は代行部分に係る最低責任準備金は企業年金連合会に納付され、当該部分の年金給付は老齢厚生年金の受給権取得時に同連合会から支給されていましたが、同年4月1日以後の場合は国に納付されることとされ、残余財産分配金のみが本人の選択により企業年金連合会に移換されることとなりました。なお、代行返上して確定給付企業年金へと移行する場合は、従前と変わりはなく、最低責任準備金は国に納付されることとなります。

最低責任準備金が国に納付されると、代行部分であったものは、もともと国が支給義務を負っているスライド・再評価部分と合わせて老齢厚生年金として支給されることとなります。(既に厚生年金基金から年金受給されていた方については、過去期間分の返上の認可日の翌月分から代行部分であったものを取り込んだ新たな老齢厚生年金の受給となり、「厚生年金基金の基金代行部分が返上されたため、年金額を変更しました。」と記載された通知書が日本年金機構から送付されます。)

企業年金連合会に移換された残余財産分配金については、連合会から通算企業年金が支給されます。

【1】平成26年4月1日以降に解散した基金

基金の解散・代行返上についての画像1※本人が選択した場合

【2】平成26年3月31日以前に解散した基金

基金の解散・代行返上についての画像2※本人が選択した場合

中途脱退者等への年金給付

平成26年3月31日までに厚生年金基金を短期間で脱退したいわゆる「中途脱退者」(注)に対する年金給付、および同日までに解散した厚生年金基金加入員に対する年金給付(その方が老齢厚生年金の受給権を取得した場合に限ります)は、企業年金連合会から支給されます。これらの方々の年金給付については、企業年金連合会(新規ウインドウで開きます。https://www.pfa.or.jp/(外部リンク)tel:0570-02-2666)へお問い合わせいただきますようお願いします。
また、厚生年金基金に関する詳細については、加入員が加入していた厚生年金基金へ、お問い合わせいただきますようお願いします。
(注)中途脱退者の定義は、各厚生年金基金の規約において定義されています。

厚生年金基金加入期間がある方への確認のお願い

日本年金機構と企業年金連合会(※)は、厚生年金基金加入期間がある方のデータの突き合わせ作業を進めています。
※企業年金連合会(旧厚生年金基金連合会)は、平成26年3月以前の厚生年金基金の中途脱退者や解散した厚生年金基金の加入員等にかかる年金資産とデータを引き継いでいます。
この作業の結果を受け、ご本人様への照会が必要な場合は、職歴や加入記録等の確認をお願いする文書をお送りしておりますので、ご協力いただくようお願いします。

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