神武天皇即位紀元
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西暦2024年 |
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皇紀2684年 |
通常は略して皇紀(こうき)という[1]。その他、神武紀元、即位紀元、皇暦(すめらこよみ、こうれき)、神武暦(じんむれき)、日紀(にっき)[2]等の異称がある。
概説
日本では明治5年(1872年)に神武天皇即位紀元を制定するまでは、紀年法として元号や干支を使用(あるいはそれらを併用)していた。明治維新後、政府は西洋に倣って、暦法を改め太陽暦を採用するとともに、紀年法として紀元を使用することにした。
明治5年(1872年)、政府は太陰太陽暦から太陽暦への改暦を布告し、その6日後に神武天皇即位を紀元とすることを布告した[注 1](詳細は後節の「制定」を参照)。
ただし、神武天皇即位紀元の元年は西暦紀元前660年に相当するが、この根拠となっている『日本書紀』の紀年は信頼性に疑問符が付き、神武天皇が西暦紀元前660年に即位したことを歴史的事実とするには歴史的証拠に欠けるとされている(詳細は後節の「元年を西暦紀元前660年とする根拠と妥当性」を参照)。
戦前、戦中(第二次世界大戦前)の日本では、単に「紀元」というと神武天皇即位紀元(皇紀)を指していた。条約などの対外的な公文書には元号と共に使用されていた[3]。ただし、戸籍など地方公共団体に出す公文書や政府の国内向け公文書では、皇紀ではなく元号のみが用いられており、皇紀が多用されるようになるのは昭和期になってからである。他に第二次世界大戦前において皇紀が一貫して用いられていた例には国定歴史教科書がある。
戦後(第二次世界大戦後)になると、単に「紀元」というと西暦を指す事も多い。戦後は神武天皇即位紀元はほとんど使用されなくなっており、政府の公文書でも用いられていない。しかし、明治時代に公布された法令の中に現在でも有効な法令があり、その中に、神武天皇即位紀元の記述がある法令が存在する[4](詳細は後節の「神武天皇即位紀元が使われている現行法令」を参照)。
現在では、日本史や日本文学などのアマチュア愛好家、観光事業者、神道関係者、居合道団体の一つである全日本居合道連盟などが使用している。
日本以外では、神武天皇即位紀元をグレゴリオ暦に換算した西暦紀元前660年2月11日を、初代天皇即位や日本国建国の「伝承的日付」「神話的日付」と位置付けていることがある[注 2]。
江戸時代以前
神武天皇即位紀元に類する表現の初見は、平安時代初期(弘仁2年〈811年〉)に成立した『歴運記』[注 3]である[5]。そこには「従天皇(神武)元年辛酉、至今上弘仁二年辛卯、合一千四百七十一年也」と記述され、神武天皇即位から弘仁2年(811年)まで1471年と計算されている[6]。
南北朝時代、公卿の北畠親房は、延元4年/暦応2年(1339年)の自著『神皇正統記』の崇神天皇の条で「神武元年辛酉ヨリ此己丑マデハ六百二十九年」と書いており、雄略天皇の条では、外宮の鎮座について「垂仁天皇ノ御代ニ、皇大神(天照大神)五十鈴ノ宮(皇大神宮)ニ遷ラシメ給シヨリ、四百八十四年ニナムナリケル。神武ノ始ヨリスデニ千百余年ニ成ヌルニヤ」と記している[7]。
江戸時代になると、『大日本史』の編纂に参画した儒学者の森尚謙は、元禄11年(1698年)に執筆した『二十四論』中の「日本、唐に優る八」の「一 皇祚」の項で、「恭しく惟ふに我が大日本は、天神七代、地神五代、その嗣を神武天皇と稱し奉る。其の即位元年辛酉より今元禄十一年戊寅に至るまで二千三百五十八年。皇嗣承継、聖代の数一百十四代(後略)」と記し、神武天皇即位から元禄11年(1698年)まで2358年であることを述べた[8]。
水戸学者の藤田東湖は、天保11年(1840年)が『日本書紀』が記す神武天皇即位の年から丁度2500年目にあたっていることから「鳳暦二千五百春 乾坤依旧韶光新」という漢詩を作った[9]。また、弘化4年(1847年)、藤田東湖は自著の『弘道館記述義』において、「正史の紀年は神武天皇辛酉元年に始まる。辛酉より今に至る迄、二千五百有余歳、神代を通じて之を算すれば、凡そ幾千万年なるをしらざるなり(原漢文)」と書き、神武天皇即位元年が歴史の紀年の始めであることを宣揚した[8]。
幕末に入ると、津和野藩の国学者・大国隆正は、安政2年(1855年)に著した『本学挙要』のなかで、西洋にキリスト紀元があることを指摘した上で、神武天皇の即位を元年とする「中興紀元」を提唱した[10]。当時は開国か攘夷か、尊皇か佐幕かで大きく揺れていた時代であって、神武天皇即位からの年数をかぞえる紀年法(紀元)は尊皇思想と結びついていた[11]。
制定まで
慶応3年12月9日(1868年1月3日)、王政復古の大号令が発せられ、新政府が樹立した。王政復古の大号令に「諸事神武創業ノ始ニ原ツキ」とあるように、新政府は「神武創業ノ始」に回帰することを標榜したが、この決定に与って力があったのは、「中興紀元」を提唱した大国隆正の門人の玉松操であった[5]。 その後、一世一元の詔により明治改元と「一世一元の制」が実現したが、明治2年(1869年)4月、刑法官権判事津田真道は集議院に対し「年号ヲ廃シ一元ヲ建ツ可キノ議」を建議した。津田は年号を使った年月日の表記は煩雑で分かりにくいのでこれを廃して紀元を採用すべきだとした。また、西洋のキリスト生誕紀元(西暦)やイスラームのヒジュラ紀元、ユダヤ教の天地開闢紀元などいくつかの紀元を例に挙げ、日本も独自の紀元を設けて、以降はそれを使い続けるべきだとした。そしてその我が国独自の紀元として神武天皇即位を紀元とすべきだと主張した[11]。
注釈
- ^ 暦の販売権をもつ弘暦者が改暦に伴い作成した『明治六年太陽暦』の表紙には「神武天皇即位紀元二千五百三十三年」が使用されている。 『太陽暦. 明治6年(1873年)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、北畠茂兵衞・製本、1872年(明治5年)
- ^ たとえば、CIA(アメリカ中央情報局)が発行している『ザ・ワールド・ファクトブック』のうち、「独立」の項目には、1947年5月3日(日本国憲法の施行日)と、1890年11月29日(立憲君主制を規定した明治憲法の施行日)と、紀元前660年2月11日(神武天皇によって建国された神話的日付)の三つの日付が記されている。
CIA (2019年). “The World Factbook”. CIA. 2019年4月13日閲覧。 - ^ 「弘仁歴運記」とも。延喜式などに引用があるが全文は残っていない。
- ^ 明治5年11月9日(1872年12月9日)公布。
- ^ 明治5年11月15日(1872年12月15日)公布。
- ^ 「服者」(ぶくしゃ)とは、近親が死んだために、喪に服している者のこと。
- ^ この太政官布告の効力については、第87回国会衆議院内閣委員会(昭和54年4月11日)において、政府委員は、「現在のところで法律としての効力を持っているかどうかということは、なお検討する余地があるのではなかろうか」と答弁している。レファレンス協同データベース
- ^ 『日本書紀』では踰年称元法を用いており、ほとんどの場合、天皇の即位の翌年を元年としている。
- ^ 中国では後漢の建武26年(西暦50年)以前は、太歳の天球上の位置に基づいて干支を定める太歳紀年法が用いられており、60年周期の干支を1年ごとに進めていく干支紀年法が用いられるようになったのはそれ以降である(詳細は「干支#干支による紀年」を参照)。しかし、『日本書紀』では干支は60年1周期の干支紀年法を用いており、これを初出の神武天皇即位前紀まで遡って適用している。
- ^ 『史記』に基づくと釐王(僖王)の在位は西暦紀元前681年 - 紀元前677年、『春秋左氏伝』に基づくと紀元前682 - 678年とされる。
- ^ 『日本書紀』では神武天皇が日向を出発した年が甲寅となっている。
- ^ 『宋史』のこの記述は奝然が太宗に献上した『王年代紀』に基づいている。
- ^ 三善清行は西暦紀元前660年にあたる年を想定していると考えられる。
- ^ 江戸時代にはすでに渋川春海が「辛酉年春正月庚辰」を暦法上特定し、これが「朔」にあたることを明らかにしている(『日本長暦』を参照)。
- ^ 天明元年(1781年)刊
- ^ 考古学では古墳の出現年代などからヤマト王権の成立は3世紀前後であるとされている。ただし、初期の天皇(神武天皇を含む)の実在性や即位年代などは諸説あり、ヤマト王権と神武天皇との関係は未だに結論が出るに至っていない(詳細は神武天皇を参照)。
- ^ 寺沢は続けて「しかし、それはイト倭国の権力中枢がそのまま東遷したのでもないし、まして東征などはありえない」としている。
- ^ 辛酉の年には社会的変革が起こるとする讖緯説の一つ。三革説(甲子革令、戊辰革運、辛酉革命)として日本に伝えられた。三革説は、これらの年に改元が行われる、十七条憲法の発布が甲子の年とされるなどの影響があった。
- ^ 伴信友、那珂通世、飯島忠夫、有坂隆道、岡田英弘などがこの説を展開した。
- ^ 100で割り切れて400で割り切れない年は平年とする規則(例:1900年、2100年、2200年、2300年)
- ^ 明治31年(1898年)5月10日公布。
- ^ 現在では、インドネシアのカレンダーや公文書や歴史教科書には西暦が使われている。
出典
- ^ 山川出版社 山川 日本史小辞典 改訂新版『紀元』コトバンク 。
- ^ 『東方年表』を参照。
- ^ アジア歴史資料センター 収蔵資料一覧、国立公文書館・アジア歴史資料センター
- ^ 法制執務コラム集「うるう年をめぐる法令」、参議院法制局
- ^ a b 大岡弘「『元始祭』並びに『紀元節祭』創始の思想的源流と二祭処遇の変遷について」『明治聖徳記念学会紀要』、復刊第46号、2009年、p112
- ^ 土田直鎮「公卿補任の成立」『國史学』、第65号、1955年、p23-27
- ^ 日本古典文学大系87『神皇正統記 増鏡』岩波書店、1983年、p72、p86
- ^ a b 大岡弘「『元始祭』並びに『紀元節祭』創始の思想的源流と二祭処遇の変遷について」『明治聖徳記念学会紀要』、復刊第46号、2009年、p111
- ^ “こよみの学校 第127回『神武天皇即位紀元の皇紀』”. 暦生活. 2023年9月5日閲覧。
- ^ 西尾市立図書館蔵岩瀬文庫『本学挙要』コマ番号46/211
- ^ a b c d 岡田芳朗『暦ものがたり』角川ソフィア文庫、2012年
- ^ 太政類典第二編・明治四年~明治十年・第二巻
- ^ 『法令全書. 明治6年(1873年)』 - 国立国会図書館デジタルコレクション、内閣官報局編
- ^ 「本邦ニ於テ陰暦ヲ太陽暦ニ改正ノ旨各国公使ヘ通知一件」 アジア歴史資料センター Ref.B12082109900 (外務省外交史料館)
- ^ 脱脱 (中国語), 宋史/卷491#日本國, ウィキソースより閲覧。
- ^ 革命勘文 - 『群書類従』「巻第四百六十一」(コマ番号92/156)- 国立国会図書館デジタルコレクション
- ^ 法令全書.明治6年 - 国立国会デジタルコレクション[1]
- ^ 『衝口発』 - 国立国会図書館デジタルコレクション(コマ番号6/36)
- ^ 寺沢薫『王権誕生』講談社学術文庫、2008年、ISBN 9784062919029、269頁
- ^ 『中公文庫 日本の歴史1 神話から歴史へ』井上光貞著 1973年
- ^ 『暦で読み解く古代天皇の謎』大平裕著 2015年
- ^ “どの年がうるう年になるの?”. 国立天文台. 2023年9月5日閲覧。
- ^ 長沢工『天文台の電話番』地人書館、2001年、61頁。ISBN 4-8052-0673-X。
- ^ “閏年ニ関スル件”. 国立国会図書館. 2023年9月5日閲覧。
- ^ “こよみの学校 第127回『神武天皇即位紀元の皇紀』”. 暦生活. 2023年9月5日閲覧。
- ^ “こよみの学校 第127回『神武天皇即位紀元の皇紀』”. 暦生活. 2023年9月5日閲覧。
- ^ 世相風俗観察会『増補新版 現代世相風俗史年表 昭和20年(1945)-平成20年(2008)』河出書房新社、2003年11月7日、13頁。ISBN 9784309225043。
- ^ “彙報(陵墓関係分 平成23年度)”. 宮内庁. 2024年5月16日閲覧。
- ^ “陵墓要覧”. 国立国会図書館サーチ. 2024年5月16日閲覧。
- ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1956年、2-103頁
- ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1974年、2-103頁
- ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1993年、2-103頁
- ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、2012年、2-103頁
- ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1956年、175-183頁
- ^ 宮内庁書陵部『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1974年、169-177頁
- ^ 宮内庁書陵部「付録」『陵墓要覧』宮内庁書陵部、1993年、39-45頁
- ^ 宮内庁書陵部「資料編」『陵墓要覧』宮内庁書陵部、2012年、39-63頁
- ^ 宮内庁書陵部「資料編」『陵墓要覧』宮内庁書陵部、2012年、63頁
- ^ 荒川龍彦『明るい暗箱』朝日ソノラマ、1975年、10頁。 NCID BN15095276。
- ^ 「天声人語」『朝日新聞』1999年2月22日付朝刊、1面
- ^ 坂本英樹「皇紀を採用した安田生命保険の先見の明」(坂本英樹の繋いで稼ぐBtoBマーケティング):ITmedia オルタナティブ・ブログ」 2014年7月5日閲覧
- ^ 用例.jp インドネシア独立宣言
- ^ じゃかるた新聞2002年4月5日
- ^ 「私の履歴書」 今井敬 第24回 国際親善 日本経済新聞 2012年9月25日[2]
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