ずっと無報酬で非常勤の役員の退職金は支給できるか!? | きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog) - 楽天ブログ

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和歌山の公認会計士@ Re[1]:OneDrive(01/18) sumisyokuninさんへ それは考えたんだけ…
sumisyokunin@ Re:OneDrive(01/18) M君です😉 お気に入り写真を外部に保存→i…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
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2010.01.06
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クライアントの社長が訪問

年賀状に「いくつか相談事もあるので新年会でもしましょか?」と

書き込まれてましたので、その相談事です。

相談事のひとつは節税対策、なんでも今年は近年ない利益がでるとかで、、、

いくつか節税対策を提案しましたが、そのひとつが

「高齢のお母さんが取締役になってますよね

 会社法が施行されて株式会社でも取締役を1人にできますし

 この際、退任させて退職金を支給しましょう」です

この提案は社長もまんざらでもない様子。

ただ、問題はお母さんはずっと無報酬の非常勤役員

一般的に言われている役員の退職金の計算式は

最終報酬月額×勤続年数×功績倍率 です

ずっと、役員報酬がゼロということなら、

この計算式では、いくらがんばってもゼロになります(^_^.)

取締役って非常勤でも、対外的に責任を負うこともありえますので

役員報酬ゼロ、退職金もゼロではあんまりです、、、

そこで、実務上は上記の算式(功績倍率法)以外に

「1年当り平均額法」という同業他社の1年当りの平均退職金を用いて

算出する方法も合理性があるとしてます(判例昭和58年5月27日札幌地裁)

まあ、多額でなければ大丈夫でしょう

まあ、いくらが多額でいくらが妥当かが難しいのですが、、、(^_^.)






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Last updated  2010.01.06 22:40:30
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